○宇和島市身体障害者福祉法施行細則

平成17年8月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の施行に当たっては、同法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)並びに愛媛県身体障害者福祉法施行細則(昭和34年愛媛県規則第24号)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(手帳交付申請受理簿)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者(児)手帳関係申請受理簿(様式第1号)を備え、手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(更生指導台帳)

第3条 福祉事務所長は、身体障害者(児)更生指導台帳(様式第2号)を備え、身体障害者の更生援護について必要な事項を記載しておかなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市身体障害者福祉法施行細則(平成3年宇和島市規則第20号)、吉田町身体障害者福祉法施行細則(平成5年吉田町規則第11号)、三間町身体障害者福祉法施行細則(平成5年三間町規則第11号)又は津島町身体障害者福祉法施行細則(平成5年津島町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年11月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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宇和島市身体障害者福祉法施行細則

平成17年8月1日 規則第79号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年8月1日 規則第79号
平成25年11月25日 規則第25号
平成28年4月1日 規則第29号
平成30年3月31日 規則第20号