○宇和島市身体障害者福祉法施行細則
平成17年8月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の施行に当たっては、同法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)並びに愛媛県身体障害者福祉法施行細則(昭和34年愛媛県規則第24号)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(手帳交付申請受理簿)
第2条 福祉事務所長は、身体障害者(児)手帳関係申請受理簿(様式第1号)を備え、手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(更生指導台帳)
第3条 福祉事務所長は、身体障害者(児)更生指導台帳(様式第2号)を備え、身体障害者の更生援護について必要な事項を記載しておかなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成25年11月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。