○宇和島市高齢者コミュニティセンターの管理運営に関する規則

平成17年8月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第119号)第13条の規定に基づき、宇和島市高齢者コミュニティセンター(以下「高齢者センター」という。)の管理運営に関する基本的な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 高齢者センターは、高齢者の対話、集会、研修、レクリエーションの場として、高齢者の融和及び各世代とのふれあいの場としての便宜を提供し、もって生きがいと新しいまちづくり、コミュニティづくりの推進を目的とする。

(事業)

第3条 高齢者センターは、前条の目的を達成するため次の事業を計画的に実施する。

(1) 定期講座を開設し、研修会、講習会及び討論会を開催すること。

(2) 体力づくり、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(3) 視聴覚教育、体力づくりに必要な設備器材を整備し、その利用を図ること。

(4) 各世代とのふれあいの機会を設け、交流を図ること。

(5) 冠婚式場を供与すること。

(6) 高齢者の相談、集会その他の利用に供すること。

(7) 一般行政及び関係機関団体が行う教育事業に協力すること。

(8) その他目的達成に必要な事業

(職員)

第4条 高齢者センターに職員を置き、次の業務を掌理する。

(1) 建物及び設備の管理に関すること。

(2) 秩序保持に関すること。

(3) 各種簿冊記録保存に関すること。

(4) 日誌の記録に関すること。

(5) 清掃及び夜間の管理に関すること。

(開館日)

第5条 高齢者センターは、年間無休とする。ただし、年末年始及び市長が必要と認めたときは、休館することができる。

(使用時間)

第6条 高齢者センターは、毎日午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを延長することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三間町高齢者コミュニティセンターの管理運営に関する規則(昭和58年三間町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

宇和島市高齢者コミュニティセンターの管理運営に関する規則

平成17年8月1日 規則第76号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年8月1日 規則第76号