○宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

条例第118号

(設置)

第1条 宇和島市の老人に対し、休養、娯楽及び研修等の場を供与し、もって老人の心身の健康増進と福祉の向上を図るため宇和島市老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉田町老人憩の家

宇和島市吉田町西小路7番地

三間町老人憩の家

宇和島市三間町三間中間481番地

(開館日等)

第3条 憩の家の開館日、入浴日及び利用時間は、別表第1に定めるとおりとする。

(休館日)

第4条 憩の家の休館日は、次のとおりとする。

(1) 吉田町老人憩の家 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日

(2) 三間町老人憩の家 月曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日並びに12月28日から1月3日まで及び8月13日から8月15日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、休館日を変更することができる。

(利用者の範囲)

第5条 憩の家を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に住所を有する満60歳以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が別に認めた者

(利用料及び入浴料)

第6条 憩の家の利用料は別表第2に、入浴料は別表第3に定めるとおりとする。ただし、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の利用料及び入浴料は、無料とする。

(利用料等の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条の規定による利用料及び入浴料を減額し、又は免除することができる。

(利用許可)

第8条 憩の家を団体(10人以上)で利用する場合は、利用の日5日前までに市長の許可を受けなければならない。

2 憩の家を個人が利用する場合は、備付けの利用簿に必要事項を記入の上利用しなければならない。

(利用の制限)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、憩の家の利用を許可しないことができる。

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 感染症患者であるとき。

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長において特に不適当と認められるとき。

(損害賠償)

第10条 憩の家の利用者が建物又は設備を損傷若しくは滅失したときは、市長の認定に基づき損害賠償をしなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田町老人憩いの家設置条例(昭和49年吉田町条例第24号)、三間町老人憩の家の設置及び管理使用に関する条例(昭和49年三間町条例第15号)又は吉田町老人憩の家管理規則(昭和49年吉田町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の利用及び入浴に係る料金について適用し、同日前の利用及び入浴に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日以前に発行された回数券は、平成29年6月30日までに限り、新条例の規定により発行された回数券とみなす。

4 この条例の施行の日の前日までに発行された回数券(前項の規定によるものを除く。)については、新条例の規定による料金との差額を添えることにより、引き続き使用することができる。

(令和元年6月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

名称

吉田町老人憩の家

三間町老人憩の家

開館日

月曜日から金曜日まで

日曜日及び火曜日から金曜日まで

入浴日

月曜日、水曜日及び金曜日

同上

利用時間

午前10時から午後8時まで

ただし、入浴時間は午後1時から午後4時まで及び午後5時30分から午後8時まで

午前9時から午後5時まで

ただし、入浴時間は午前11時から午後5時まで

別表第2(第6条関係)

吉田町老人憩の家

区分

室の名称

午前10時から午後6時まで

午後6時から午後8時まで

冷暖房使用料

備考

大広間

1時間につき 110円

1時間につき 160円

1時間につき 100円

1 利用者の過半数が満65歳以上の場合には、利用料を無料とする。

2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

三間町老人憩の家

区分

室の名称

午前9時から午後5時まで

冷暖房使用料

備考

大ホール

1時間につき 110円

1時間につき 100円

1 利用者の過半数が満65歳以上の場合には、利用料を無料とする。

2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

小会議室

1時間につき 110円

別表第3(第6条関係)

名称

区分

吉田町老人憩の家

三間町老人憩の家

満65歳以上

単券

150円

単券

150円

回数券(11枚つづり)

1,500円

回数券(11枚つづり)

1,500円

大人

単券

250円

単券

250円

回数券(11枚つづり)

2,500円

回数券(11枚つづり)

2,500円

小学生以下

単券

100円

単券

100円

回数券(11枚つづり)

1,000円

回数券(11枚つづり)

1,000円

宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第118号

(令和元年6月25日施行)