○宇和島市老人福祉法施行細則

平成17年8月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 宇和島市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)について措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接記録票(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 所長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始し、又は変更したときは措置開始(変更)通知書(様式第8号)により、措置の廃止又は休止を行ったときは措置廃止(休止)通知書(様式第9号)により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームヘの入所等措置決定通知書)

第4条 所長は、法第11条第1項の措置を開始し、又は変更したとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置開始(変更)通知書(様式第8号)により、措置の廃止又は休止を行ったときは措置廃止(休止)通知書(様式第9号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第10号)によらなければならない。

2 所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第11号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(様式第12号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)又は養護受託者に老人の養護を委託するときは、入所(養護)委託依頼書(様式第13号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所(養護)委託依頼書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

3 所長は、老人ホームに入所させた者又は養護受託者に委託した者の委託を解除し、又は休止するときは入所(養護)委託解除(休止)通知書(様式第14号)により、施設の長又は養護受託者に対して通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときについて準用する。

(葬祭委託書等)

第7条 所長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭委託書(様式第15号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し委託しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の委託を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨を所長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、措置費請求書(様式第16号)により、当該措置を採った所長に請求しなければならない。

2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに老人保護措置費精算書(様式第17号)により、当該措置を採った所長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第18号)によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市老人福祉法施行細則(平成12年宇和島市規則第28号)、吉田町老人福祉法施行細則(平成5年吉田町規則第9号)、三間町老人福祉法施行細則(平成5年三間町規則第1号)又は津島町老人福祉法施行細則(平成5年津島町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇和島市老人福祉法施行細則

平成17年8月1日 規則第73号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年8月1日 規則第73号
平成19年3月23日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第29号