○宇和島市福祉センター管理運営規則

平成17年8月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市福祉センター設置条例(平成17年条例第111号。以下「条例」という。)に規定する宇和島市福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活、健康等の各種相談に関すること。

(2) 教養講座等の実施に関すること。

(3) 老人クラブの運営指導に関すること。

(4) 福祉活動(生きがいづくり)支援に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(職員)

第3条 福祉センターに必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第4条 福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用できる者の資格)

第6条 市長は、第2条に規定する業務に支障のない範囲において、福祉活動等を目的とし本市に住所を有する者及び市長が特に認めた者に施設を使用させることができる。

(遵守事項)

第7条 福祉センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は備品の現状を変更しないこと。

(2) 使用許可を受けた施設又は備品以外のものを使用しないこと。

(3) 備品を福祉センター外へ持ち出して使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 使用権を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 飲酒を伴う会には使用しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が厳守すべきと認める事項

(利用許可の申請等)

第8条 福祉センターを使用しようとする者は、使用日の前日までに市長に福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 休館日及び開館時間外に使用開始又は終了となる使用(以下「時間外使用」という。)をすることができる者は、10人以上の団体でなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

3 第2条に規定する事業等に福祉センターを使用する者は、使用許可申請に代えて、センター使用申請簿へ記載するものとする。

4 時間外使用をする者は、事前に鍵を借り受け、自らの責任において開錠及び施錠をするものとする。

(許可書の交付)

第9条 市長は、前条第1項に規定する使用を許可したときは、福祉センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(受付期間)

第10条 福祉センター使用許可申請書の受付は、使用日の3月前から使用日の前日までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(災害の責任)

第11条 福祉センターの使用中に使用者に起因する事由によって使用者及び参加者等が災害を受けた場合は、使用者の責任とする。ただし、設置者の重大な過失等によると認められるときは、この限りでない。

(施設のき損の届出)

第12条 使用者又はその介助者が福祉センターを使用中に、故意又は過失により施設又は設備等をき損若しくは滅失したときは、福祉センター施設等き損滅失届(様式第3号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復)

第13条 使用者は、条例第10条の規定に基づいて福祉センターの施設及び設備等を原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

2 使用者が条例第10条に規定する義務を履行しないときは、市長が原状に復するものとし、これに要した経費は使用者の負担とする。

(指定管理者による管理)

第14条 条例第12条第1項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条第5号中「市長が必要と認める事業」とあるのは「指定管理者が必要と認め、市長の承認を得た事業」と、第4条及び第5条第2項中「市長が特に必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者が特に必要と認め、市長の承認を得たときは」と、第7条から第10条までの規定及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三間町福祉センターの管理及び運営に関する規則(平成11年三間町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市福祉センター管理運営規則

平成17年8月1日 規則第66号

(令和3年4月1日施行)