○宇和島市福祉センター設置条例

平成17年8月1日

条例第111号

(設置)

第1条 市民の福祉の増進を図る拠点施設として宇和島市福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市三間福祉センター

宇和島市三間町迫目126番地

(三間保健福祉センター内)

(使用の資格)

第3条 福祉センターを使用できる者の資格は、規則で定める。

(使用の許可)

第4条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び附属施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) その他市長がその使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 福祉センターの使用料は、無料とする。

(行為の制限)

第7条 福祉センター内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売

(2) 寄附行為

(3) 宣伝その他のこれに類する行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(入館の制限)

第8条 市長は、泥酔している者又は福祉センターの管理上支障があると認められるものの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(使用の停止等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が許可を受けないで使用の目的を変更したとき。

(2) 使用者が使用の許可条件に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、福祉センターの使用を終了し、又は中止したときは、直ちに使用施設(設備を含む。)を原状に回復し、返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出てその指示に従い、損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、福祉センターの管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、第4条第5条第8条第9条及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「市長が特に認める場合は」とあるのは「指定管理者が特に認め、市長が承認するもの」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が福祉センターの管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が福祉センターの管理を行うこととされた期間前に第4条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 前条第1項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 使用の許可、制限、取消し等に関する業務

(2) 施設の管理運営及び設備器具の維持保全に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正に福祉センターの管理を行わなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三間町保健福祉センターの設置及び運営に関する条例(平成11年三間町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月25日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

宇和島市福祉センター設置条例

平成17年8月1日 条例第111号

(平成26年4月1日施行)