○宇和島市福祉事務所設置条例
平成17年8月1日
条例第109号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により宇和島市を所管区域とする福祉事務所を設置する。
(所務)
第2条 福祉事務所は、次に掲げる事務をつかさどるところとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の施行に関する事務
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関する事務
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の施行に関する事務
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の施行に関する事務
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の施行に関する事務
(6) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の施行に関する事務
(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の施行に関する事務
(8) 児童扶養手当に関する事務
(9) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の施行に関する事務
(10) 民生、社会福祉に関する事務
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、組織及び事務の分掌等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。