○宇和島市福祉事務所設置条例

平成17年8月1日

条例第109号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により宇和島市を所管区域とする福祉事務所を設置する。

(所務)

第2条 福祉事務所は、次に掲げる事務をつかさどるところとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の施行に関する事務

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関する事務

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の施行に関する事務

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の施行に関する事務

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の施行に関する事務

(6) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の施行に関する事務

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の施行に関する事務

(8) 児童扶養手当に関する事務

(9) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の施行に関する事務

(10) 民生、社会福祉に関する事務

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、組織及び事務の分掌等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇和島市福祉事務所設置条例

平成17年8月1日 条例第109号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第109号
平成26年10月1日 条例第30号