○宇和島市文化財保護審議会会議規則
平成17年8月1日
教委規則第38号
(趣旨)
第1条 宇和島市文化財保護審議会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、定例、臨時の2種とし、定例会議は年2回以上、臨時会議は、宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときに開く。
(会議の成立)
第3条 会議は、委員の過半数の出席によって成立する。
2 会議は、会長が議長となる。
(発言)
第4条 委員は、議事について発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 1議題の審議中に他の議題について発言することはできない。
(動議)
第5条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、議長は会議に諮ってこれを決しなければならない。
(採決)
第6条 議長は、論旨が尽きたと認めたときは会議に諮って採決しなければならない。
(採決の方法)
第7条 議長は、委員の賛否を求めて採決する。
2 議長は、必要があると認めるときは会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
3 採決は、出席委員の満場一致を原則とし、採決ができない場合は採決を持ち越すこととする。
(秘密会)
第8条 出席委員から要求があったときは、議長は、会議に諮って秘密会とすることができる。
(会議録)
第9条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。会議録には委員の中から2人の署名を求める。
(関係者の招致)
第10条 会議に必要があると認められる場合は、文化財所有者又は関係者を招致して意見を聴くことができる。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、教育委員会文化財保護担当課において処理する。
(その他)
第12条 その他必要な事項は、市の各種委員会議の例による。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。