○宇和島市夜間体育照明施設管理規則

平成17年8月1日

教委規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市夜間体育照明施設(以下「照明施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 照明施設の使用許可を受けようとする者は、夜間体育照明施設使用許可申請書(様式第1号)を宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 教育委員会は、許可申請書が提出されたときは、夜間体育照明施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用の変更)

第4条 申請者が使用について変更しようとするときは、教育委員会の許可を得なければならない。

(施設破損亡失の処理)

第5条 使用者は、使用中に施設、設備を破損又は亡失したときは、教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉田町立学校施設使用条例(平成12年吉田町条例第19号)、吉田町夜間体育照明施設使用条例(平成12年吉田町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月24日教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市夜間体育照明施設管理規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第36号

(令和3年4月1日施行)