○宇和島市吉田町住民レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

条例第106号

(設置)

第1条 宇和島市に宇和島市吉田町住民レクリエーション施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

河内中住民レクリエーション施設

宇和島市吉田町河内中

天神住民レクリエーション施設

宇和島市吉田町中組

法ケ津住民レクリエーション施設

宇和島市吉田町浜

宮ノ浦住民レクリエーション施設

宇和島市吉田町宮ノ浦

南君西住民レクリエーション施設

宇和島市吉田町南君西

惣代住民レクリエーション施設

宇和島市吉田町惣代

白井谷住民レクリエーション施設

宇和島市吉田町白井谷

長谷住民レクリエーション施設

宇和島市吉田町引地

沖中住民レクリエーション施設

宇和島市吉田町沖中

川平住民レクリエーション施設

宇和島市吉田町沖下(川平)

南君東住民レクリエーション施設

宇和島市吉田町南君東

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、使用を願い出てその許可を受けなければならない。

(行為の制限)

第4条 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 協議会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため施設の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は行為の内容等教育委員会の指示する事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を教育委員会に提出してその許可を受けなければならない。

4 教育委員会は、第1項各号に掲げる行為が公衆の施設の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 教育委員会は、第1項又は第3項の許可に施設の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。

(行為の禁止)

第5条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を破損し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙又は広告等を掲示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められる行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第6条 教育委員会は、施設の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合又は施設に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、施設を保全し、又はその使用者の危険を防止するため区域を定めて施設の使用を禁止し、又は制限することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 施設の使用の許可を受けた個人又は団体は、その権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者が使用を終わったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、当該使用施設を直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しなかったときは、市長がこれを施行する。この場合における所要経費は、使用者が負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、使用許可を受けた施設及び設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田町住民レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例(平成7年吉田町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

宇和島市吉田町住民レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第106号

(平成17年8月1日施行)