○宇和島市スポーツ推進委員に関する規則

平成17年8月1日

教委規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づきスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、30人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。

3 委員は再任させることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(役員)

第6条 委員に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、委員を代表し、会議を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(研修)

第7条 委員は、常に、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱する委員の定数は、第3条の規定にかかわらず、合併前の宇和島市体育指導委員に関する規則(昭和37年宇和島市教委規則第29号)、吉田町体育指導委員規則(平成元年吉田町教委規則第2号)、三間町体育指導委員に関する規則(昭和38年三間町教委規則第1号)又は津島町体育指導委員規則(昭和40年津島町教委規則第8号)の規定する定数とする。

3 この条例の施行の日以後、最初に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成24年3月7日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

宇和島市スポーツ推進委員に関する規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第33号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第33号
平成24年3月7日 教育委員会規則第4号