○宇和島市少年センター設置規則
平成17年8月1日
規則第64号
(設置)
第1条 本市に宇和島市少年センター(以下「少年センター」という。)を設置する。
2 少年センターは、宇和島市教育委員会内に置く。
(目的)
第2条 少年センターは、宇和島市における少年補導に関する機関及び団体並びに民間有志者等の活動を組織化し、問題少年及び少年非行集団の早期発見、早期補導を行い、もって少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 少年センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 少年の補導及び相談に関すること。
(2) 少年問題関係の機関並びに団体との連絡及び協力に関すること。
(3) 少年問題についての調査研究に関すること。
(4) 問題少年及び少年非行集団の早期発見と対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務に関すること。
(運営協議会)
第4条 少年センターに、業務計画その他の決定機関として運営協議会を置く。
2 運営協議会の委員は、市長が委嘱する。
(補導委員)
第5条 少年センターに、補導に直接従事する補導委員を置く。
2 補導委員は、運営協議会の推薦により市長が委嘱する。
(職員)
第6条 少年センターに、所長及びその他必要な職員を置く。
(その他)
第7条 少年センターの運営その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。