○宇和島市青少年問題協議会設置条例
平成17年8月1日
条例第103号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき宇和島市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
(目的)
第2条 協議会は、本市の青少年の福祉増進のために有効適切と思われる総合的対策を樹立し、これの実施を関係機関に勧告し、又は必要な情報の提供連絡及び調整を図ることを目的とする。
(所掌事務及び意見の具申)
第3条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条の規定するところによる。
(組織)
第4条 協議会は、法第3条の規定により組織し、委員の数を15人以内とする。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 委員は、宇和島市議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
4 前項の規定により学識経験がある者のうちから委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任されることができる。
6 会長は、会務を総理する。
7 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によって、これを定める。
8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
9 委員は、非常勤とする。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。