○宇和島市婦人相談員設置条例

平成17年8月1日

条例第102号

(設置)

第1条 売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条第2項の規定により、婦人相談員1人を市長が委嘱することができる。

2 婦人相談員は、非常勤とする。

(相談員の業務)

第2条 婦人相談員は、要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに付随する業務を行うものとする。

(委任)

第3条 婦人相談員の勤務方法については、市長が定めるところによる。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

宇和島市婦人相談員設置条例

平成17年8月1日 条例第102号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年8月1日 条例第102号