○宇和島市三間基幹集落センターの管理運営に関する規則

平成17年8月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市三間基幹集落センター設置条例(平成17年条例第101号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、宇和島市三間基幹集落センター(以下「集落センター」という。)の管理及び運営の基本的事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 集落センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、管理に関する事務取扱いは、午後5時までとする。

(休館日)

第3条 集落センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 館長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館することができる。

(資料の利用)

第4条 集落センターの図書、記録その他備え付けする資料(以下「資料」という。)を館内で利用しようとする者は、館長が別に定める手続により許可を受けなければならない。

(施設及び設備の使用)

第5条 条例第5条の規定により、集落センターを使用しようとする者は、使用する日前までに宇和島市三間基幹集落センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、宇和島市三間基幹集落センター使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三間町基幹集落センターの管理運営に関する規則(昭和54年三間町規則第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月24日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市三間基幹集落センターの管理運営に関する規則

平成17年8月1日 規則第63号

(令和3年4月1日施行)