○宇和島市三間基幹集落センター設置条例
平成17年8月1日
条例第101号
(設置)
第1条 農山村地区における産業の振興と住民福祉の向上に資するため、産業の開発、生活改善の推進、保健福祉の増進、情報連絡、住民の集い、憩いの場等経済及び社会開発上、総合的かつ拠点的な施設として宇和島市三間基幹集落センター(以下「集落センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇和島市三間基幹集落センター | 宇和島市三間町大藤960番地 |
(職員)
第3条 集落センターに館長及び必要な職員を置く。
(使用の制限)
第4条 市長は、正当な理由がなく集落センターの入場を拒み、又は退場を命じてはならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、集落センターへの入場を拒み、又は退場を命じることができる。
(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのある者
(2) 規則又は指示に従わない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、適当でないと認められる者
(使用の許可)
第5条 集落センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
第6条 市長は、集落センターの使用を拒むに足る正当な理由がなければ、集落センターの使用を許可しなければならない。
(1) 専ら営利を目的とした活動をするとき。
(2) 特定の政党の利害に関する活動を行うとき。
(3) 特定の宗教を支持し、又は特定宗教若しくは教団を支持する活動をするとき。
(4) 公安を害し、風紀を乱すおそれがあるとき。
(5) 施設等を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、集落センターの管理上支障があるとき。
第7条 市長は、集落センターの使用を許可する場合においては、使用目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第8条 市長は、集落センター使用の許可を受けた者からその使用区分に従い別表に定める使用料を徴収することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事情に基づいて、集落センターの使用を中止した場合に、市長が還付することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、集落センターの使用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は退去させることができる。
(1) 法令若しくはこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第2項各号に該当する事由が発生したとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、集落センターの使用中に建物等を損傷し、又は滅失した場合において原状回復ができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 市は、第11条の規定に基づき使用許可の取消しによって使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三間町基幹集落センター設置条例(昭和54年三間町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年12月22日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
時間 室名 | 昼間 午前8時30分~午後5時30分 | 夜間 午後5時30分~午後10時 | 全日 午前8時30分~午後10時 |
1時間につき | 1時間につき | ||
生活改善実習室 | 110円 | 160円 | 1,430円 |
食堂 | 110円 | 160円 | 1,430円 |
視聴覚室 | 110円 | 160円 | 1,430円 |
農林業研修室 | 110円 | 160円 | 1,430円 |
保健相談室 | 110円 | 160円 | 1,430円 |
教養室 | 110円 | 160円 | 1,430円 |
小会議室 | 110円 | 160円 | 1,430円 |
大会議室 | 880円 | 1,320円 | 11,880円 |
備考
1 冷暖房使用料は、1時間につき100円とする。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。