○宇和島市立コスモスホール三間管理運営に関する規則

平成17年8月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市立コスモスホール三間設置条例(平成17年条例第100号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、宇和島市立コスモスホール三間(以下「コスモスホール三間」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 コスモスホール三間は、条例第1条の目的のため、各種研修会、講習会、講演会、集会事業及びレクリエーション活動並びに音楽、演劇、美術その他の発表展示会等の事業を行い、又は施設の提供を行うとともに、かつ、市民の一般的利用に供するものとする。

(職員とその職務)

第3条 コスモスホール三間に館長及び職員その他所要の職員を置くことができる。

2 館長及び職員は、市長が任命する。

3 コスモスホール三間に置かれる職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、市長の命を受け、コスモスホール三間の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 職員等は、館長の命を受け、コスモスホール三間の業務に従事する。

(館長の専決事項)

第4条 館長は、次の事項について専決処理することができる。

(1) 条例第4条の規定による休館日に関すること。

(2) 条例第5条の規定による開館時間に関すること。

(3) コスモスホール三間の利用の許可及び条例第6条に規定する利用の制限に関すること。

(4) 利用料の減免に関すること。

(5) 所管物品の一時利用許可に関すること。

(6) 利用時間の変更承認に関すること。

(利用許可の申請)

第5条 コスモスホール三間の利用許可を受けようとする者は、利用日の6か月前から7日前までに宇和島市立コスモスホール三間利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、利用の許可を受けなければならない。

(利用許可書の交付)

第6条 前条の申請があったときは、市長はこれを審査し、適当と認められるときは、宇和島市立コスモスホール三間利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、利用許可書を所持し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用許可の変更又は取消し)

第7条 利用者が、許可の変更又は取消しを受けようとするときは、宇和島市立コスモスホール三間利用許可変更・取消申請書(様式第3号)に利用許可書を添付の上、利用日の5日前までに市長に提出し、承認を受けなればならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、宇和島市立コスモスホール三間利用許可変更・取消承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

3 市長は、条例第6条の規定に該当すると認めたときは、宇和島市立コスモスホール三間利用許可変更・停止・取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(利用料の納付)

第8条 利用者は、利用の許可と同時に利用料を納付しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(利用料の還付)

第9条 既に納付された利用料は原則として還付しない。ただし、次に該当するときはこの限りでない。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により施設を利用できなくなったとき。

(2) 利用の5日前までに利用取消しを申し出たとき。

2 前項ただし書きの規定による利用料の還付を受けようとする者は、宇和島市立コスモスホール三間利用料還付申請書(様式第6号)に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(利用料の減免)

第10条 施設等の利用料は、市長が別に定めるところにより減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による利用料の減免を受けようとする者は、宇和島市立コスモスホール三間利用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、宇和島市立コスモスホール三間利用料減免承認通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(利用後の処理)

第11条 利用者は、利用を終えたとき、又は利用を中止し、若しくは停止したときは、直ちに利用場所を清掃して原状に復し、職員の点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第12条 利用者又は入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用人員は、利用の許可を受けた施設又は場所に収容し得る人員を基準とすること。

(2) あらかじめ火災予防、危害防止の処置を行い、利用後は確実に清掃・整頓及び点検を行うこと。

(3) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気等の使用をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品等を販売しないこと。

(5) 他の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(資料及び備品等の貸出し)

第13条 コスモスホール三間の資料及び備品等を借り受けようとする者は、宇和島市立コスモスホール三間資料備品等貸付申込書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みにより貸出ししようとするときは、宇和島市立コスモスホール三間資料備品等貸出通知書(様式第10号)を借受人に交付しなければならない。

(貸出期間)

第14条 資料備品等の貸出期間は、最長1週間以内とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 条例第8条第1項の規定によりコスモスホール三間の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条中、第5条中、第6条中、第7条中、第8条中、第9条中、第10条中、第13条中及び第14条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(庶務)

第16条 コスモスホール三間の庶務は、市長が別に定めるもののほか、宇和島市事務取扱規程(平成17年訓令第6号)を準用する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三間町町民会館管理運営に関する規則(平成4年三間町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月9日教委規則第2号)

この規則は、平成18年2月9日から施行する。

(平成20年7月8日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、宇和島市立コスモスホール三間管理運営に関する規則(平成17年規則第62号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年1月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市立コスモスホール三間管理運営に関する規則

平成17年8月1日 規則第62号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成17年8月1日 規則第62号
平成18年2月9日 教育委員会規則第2号
平成20年7月8日 教育委員会規則第5号
令和3年1月29日 規則第2号