○宇和島市畑地コミュニティセンター管理規則

平成17年8月1日

教委規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例(平成17年条例第99号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、宇和島市畑地コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 条例第4条の規定による職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(2) その他の職員は、館長の命を受けセンターの業務に従事する。

(館長の専決事項)

第3条 館長は、次の事項について専決処理することができる。

(1) 条例第5条及び第7条の規定によるセンターの使用の許可及び使用料に関すること。

(使用時間)

第4条 センターを使用できる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

(使用の許可)

第5条 条例第5条の規定によるセンターを使用しようとする者は、畑地コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 センターの使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に施設を使用しないこと。

(2) 使用権利者は、許可又は承認を受けていない施設、設備及び物品を使用しないこと。

(3) 施設並びに設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 他の使用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理上職員が行う指示に従うこと。

(き損、滅失の届出、賠償)

第7条 センターの使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設若しくは設備をき損、滅失したときは建物等き損滅失届(様式第2号)により館長に届け出なければならない。

2 前項の届出をした者は、館長の定めるところにより賠償をしなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するためセンターの施設を使用するとき。

(2) 前号のほか、特別な理由があるとき。

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の畑地コミュニティセンター管理規則(平成7年津島町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年2月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市畑地コミュニティセンター管理規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第32号

(令和3年4月1日施行)