○宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する規則
平成17年8月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市中山池自然公園(以下「公園」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可申請)
第2条 宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第98号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定による許可を申請しようとするものは、自然公園内行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の事故及び損害)
第4条 施設使用中の事故及び災害については、市長はその責めを負わない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。