○宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する規則

平成17年8月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市中山池自然公園(以下「公園」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第98号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定による許可を申請しようとするものは、自然公園内行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(減免申請)

第3条 条例第8条の規定により、使用料減免の許可を受けようとする者は、自然公園使用料免除(減額)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の事故及び損害)

第4条 施設使用中の事故及び災害については、市長はその責めを負わない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(令和3年2月12日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する規則

平成17年8月1日 規則第61号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園等
沿革情報
平成17年8月1日 規則第61号
令和3年2月12日 規則第24号