○宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

条例第98号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、宇和島市中山池自然公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 宇和島市は、市民の生活文化の向上及び福祉の増進を図るとともに、市民の交流及び休養の場に供するため公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市中山池自然公園

愛媛県宇和島市三間町黒井地1550番地外

(職員)

第4条 宇和島市は、公園を管理し、及び運営するため、必要な職員を置くものとする。

(使用の制限等)

第5条 公園は、管理運営上支障がある施設を除き、市民の自由な使用に供する。

2 公園において、次に掲げる使用をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 展示会その他これらの類する催しのために施設の全部又は一部を独占して使用すること。

(3) 物品販売を伴わない宣伝等に使用すること。

(4) その他市長が定める使用をすること。

3 市長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可について、条件を付することができる。

(使用料)

第6条 前条第2項で許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。ただし、前条第2項第4号に定めるものについては、市長と協議し金額を決定するものとする。

(使用料の徴収)

第7条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、許可を受けて使用しようとする者が、自己の責めに帰することができない理由によって使用できなくなった場合又は市の都合により許可を取り消した場合その他市長が不当な理由があると認めた場合に限り、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、相当の理由があると認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用の不許可)

第9条 市長は、公園を使用しようとする者が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は管理運営上支障があると認めるときは、使用を許可しない。

(行為の禁止)

第10条 公園においては、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 公園の樹木の伐採又は植物等を採取すること。

(3) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車すること。

(4) その他市長が定める行為をすること。

(特別の設備)

第11条 第5条第2項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、公園内に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用の義務)

第12条 使用者は、公園の使用に際しては、この条例及びこれに基づく規則等並びに第5条第3項の規定により許可に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。

(使用権の譲渡等禁止)

第13条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第14条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例その他公園の使用に関する規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(4) その他公園の管理運営上支障があると認められるとき。

2 市長は、許可の取消し又は制限若しくは停止によって使用者が受ける損害については、その責めを負わない。

(損害賠償等)

第15条 公園の使用者は、自己の責めに帰すべき理由により公園を損傷し、又は汚損したときは、原状回復をし、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定による原状回復の方法又は損害賠償の額若しくは方法に関し必要な事項は、市長の認定するところによる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三間町中山池自然公園の設置及び管理に関する条例(平成13年三間町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

公園施設の設置に係る使用料

公園において行為をする場合

区分

単位

金額

備考

行商、募金その他これに類する行為をする場合

1人

1日につき

1,100円


競技会、展示会、音楽会その他これらに類する催しのため公園の一部を独占して使用する場合

1平方メートル

1日につき

11円


物品販売を伴わない宣伝等に使用する場合

1人

1日につき

550円


宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第98号

(令和元年6月25日施行)