○宇和島市吉田ふれあい国安の郷利用規則

平成17年8月1日

教委規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例(平成17年条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第3条の規定により国安の郷の許可を受ける者は、指定管理者に国安の郷利用許可申請書(様式第1号)を提出して、国安の郷利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(利用料の減免)

第3条 利用料を免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市が主催し、又は共催して利用するとき。

(2) 市以外の公共団体が、直接公用又は公共用に利用する場合において特に必要があると認められたとき。

(減免申請)

第4条 前条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、吉田ふれあい国安の郷利用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(業務)

第5条 条例9条第3号に規定する市長が特に必要と認める業務は、次のとおりとする。

(1) 歴史、民族資料の収集、保存、調査研究及び展示

(2) 各種文化教室の開催

(3) 郷土特産物等の展示及び販売

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるもの

(行為の制限)

第6条 国安の郷内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立て札等の設置

(入場の制限)

第7条 指定管理者は、次に該当する者に対しては、国安の郷の使用を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 条例第6条及び前条に掲げる行為をするおそれのある者

(2) 泥酔者等他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上又は管理上適当でないと認められる者

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉田ふれあい国安の郷使用規則(平成7年吉田町教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月9日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月4日教委規則第13号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年7月8日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月7日教委規則第4号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年3月24日教委規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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宇和島市吉田ふれあい国安の郷利用規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第31号
平成18年3月9日 教育委員会規則第3号
平成19年12月4日 教育委員会規則第13号
平成20年7月8日 教育委員会規則第6号
平成30年6月7日 教育委員会規則第4号
令和3年3月24日 教育委員会規則第12号