○宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例

平成17年8月1日

条例第97号

(設置)

第1条 歴史・文化に親しみ、豊かな人間性を育てるとともに、心のふれあうふるさとづくりを推進するため宇和島市吉田ふれあい国安の郷(以下「国安の郷」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 国安の郷の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉田ふれあい国安の郷

宇和島市吉田町鶴間1503番地

(利用料等)

第3条 国安の郷に入場し、又は施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表第1又は別表第2に定める料金(以下「利用料等」という。)を納付しなければならない。

2 既に収入として収受した利用料等は還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により施設を利用することができなくなったときその他特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用料等を減額し、又は免除することができる。

(休館日)

第4条 国安の郷の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) その他市長が必要と認める日

(開館時間)

第5条 国安の郷の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは制限することができる。

(1) その利用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) その利用が施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他市長が施設の管理に支障があると認めたとき。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により、国安の郷の施設又は設備器具若しくは展示品を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第8条 国安の郷の管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により国安の郷の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、国安の郷の休館日及び開館時間を変更し、又は別に定めることができる。

3 第1項の規定により国安の郷の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 前条第1項の規定により国安の郷の管理を指定管理者に行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 施設の管理運営及び設備器具の維持保全に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、法令、条例又は条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正に国安の郷の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第11条 市長は、第8条第1項の規定により国安の郷の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第1項の規定により利用者が納付する利用料(以下「利用料金」という。)等を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金等については、第3条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「市長は、特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特別の理由があると認め、市長の承認を得たときは」として、同条の規定を適用する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、宇和島市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田ふれあい国安の郷設置条例(平成7年吉田町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月25日条例第18号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第64号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。

(令和3年3月3日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

一般

団体(20人以上)

大人(高校生以上)

200円

160円

高齢者(65歳以上)

160円

160円

小人(中学生以下)

無料

無料

備考 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳保持者(介助が必要な場合は、介助者1名を含む。)は、無料とする。

別表第2(第3条関係)

区分

利用料

やきもの工房電気窯

1回につき 3,970円

厨房施設及び食事場所

売上額の5%

宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例

平成17年8月1日 条例第97号

(令和3年4月1日施行)