○宇和島城天守観覧料条例施行規則
平成17年8月1日
教委規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島城天守観覧料条例(平成17年条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(観覧時間)
第2条 天守の観覧時間は、午前9時から午後4時まで(3月から10月までは午前9時から午後5時まで)とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは、観覧時間を変更することができる。
(観覧券の区分)
第3条 観覧券の区分は、次のとおりとする。
(1) 普通観覧券
ア 大人観覧券
イ 小中学生観覧券
(2) 団体観覧券
(3) 優待観覧券
(優待観覧券の交付)
第4条 優待観覧券を交付する場合は、次のとおりとする。
(1) 全国城郭管理者協議会加入団体
(2) 教育長が公益上特に必要と認めた者
(観覧料の免除)
第5条 条例第4条の規定により、公益上その必要を認め観覧料を免除することができる場合は、教育、学術及び文化の調査研究を行う個人又は団体とする。
(観覧券の通用期間)
第7条 観覧券の通用期間は、発行当日限りとする。ただし、教育長が特に認めた場合はこの限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島城天守観覧料条例施行規則(平成5年宇和島市教委規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年2月18日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。