○宇和島城天守観覧料条例

平成17年8月1日

条例第96号

(目的)

第1条 宇和島城天守を観覧する者について、この条例の定めるところにより観覧料を徴収する。

(観覧券)

第2条 天守観覧券の種類は、次のとおりとする。

(1) 普通観覧券

(2) 団体観覧券

(3) 優待観覧券

(観覧料)

第3条 天守観覧料は、次のとおりとする。

区分

一般

観光案内業者のあっせんによる観覧者又は団体(20人以上)

大人

高齢者

(65歳以上)

中学生以下

観覧料

200円

160円

無料

1人当たり 160円

ただし、中学生以下は無料とする。

備考 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳保持者(介助が必要な場合は、介助者1人を含む。)は、無料とする。

(観覧料の減免)

第4条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める観覧料を減額し、又は免除することができる。

(観覧料の不還付)

第5条 既納料金は市長において特別の事由があると認める場合のほか、これを還付しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、宇和島市教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島城天守観覧料条例の規定は、この条例の施行の日以後の観覧に係る料金について適用し、同日前の観覧に係る料金については、なお従前の例による。

宇和島城天守観覧料条例

平成17年8月1日 条例第96号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年8月1日 条例第96号
平成24年3月23日 条例第10号
平成28年12月22日 条例第63号