○宇和島市立歴史資料館管理運営規則
平成17年8月1日
教委規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市立歴史資料館設置条例(平成17年条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料の減免)
第3条 条例別表の備考に定める利用時間が3時間以内で展示室を利用する場合、利用料は5割引とする。ただし、入場料を徴収する場合、又は入場料は徴収しないが営業のために利用する場合は減額しない。
2 利用料を免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 市が主催し、又は共催して利用するとき。
(2) 市以外の公共団体が、直接公用又は公共用に利用する場合において特に必要があると認められたとき。
(休館日等の変更)
第5条 指定管理者は、条例第8条第2項の規定により資料館の休館日及び開館時間を変更し、若しくは別に定めた場合は、公告しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、宇和島市教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市立歴史資料館管理運営規則(平成4年宇和島市教委規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年7月8日教委規則第4号)
この規則は、平成20年7月8日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。