○宇和島市立歴史資料館管理運営規則

平成17年8月1日

教委規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市立歴史資料館設置条例(平成17年条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第3条の規定により宇和島市立歴史資料館(以下「資料館」という。)の施設を利用しようとする者は、歴史資料館施設利用許可申請書(様式第1号)を提出して、歴史資料館施設利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(利用料の減免)

第3条 条例別表の備考に定める利用時間が3時間以内で展示室を利用する場合、利用料は5割引とする。ただし、入場料を徴収する場合、又は入場料は徴収しないが営業のために利用する場合は減額しない。

2 利用料を免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市が主催し、又は共催して利用するとき。

(2) 市以外の公共団体が、直接公用又は公共用に利用する場合において特に必要があると認められたとき。

(減免申請)

第4条 前条の規定により、利用料の減免を受けようとする者は、歴史資料館利用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(休館日等の変更)

第5条 指定管理者は、条例第8条第2項の規定により資料館の休館日及び開館時間を変更し、若しくは別に定めた場合は、公告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、宇和島市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市立歴史資料館管理運営規則(平成4年宇和島市教委規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年7月8日教委規則第4号)

この規則は、平成20年7月8日から施行する。

(令和3年3月24日教委規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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宇和島市立歴史資料館管理運営規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第29号
平成20年7月8日 教育委員会規則第4号
令和3年3月24日 教育委員会規則第11号