○宇和島市立歴史資料館設置条例
平成17年8月1日
条例第95号
(設置)
第1条 郷土の歴史、民俗等に関する資料を収集、保存し、調査研究するとともに、広く公衆の利用に供し、教育、学術及び地方文化の発展に寄与するため、宇和島市立歴史資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇和島市立歴史資料館 | 宇和島市住吉町2丁目4番36号 |
(利用料)
第3条 特定の目的をもって資料館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める料金(以下「利用料」という。)を納付しなければならない。
2 既に収入として収受した利用料は還付しない。ただし、市長が、利用者の責めに帰することができない理由により施設を利用することができなくなったとき又はその他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(休館日)
第4条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) その他市長が必要と認める日
(開館時間)
第5条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは制限することができる。
(1) その利用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) その利用が施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他市長が施設の管理に支障があると認めたとき。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により、資料館の施設又は設備器具若しくは展示品を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第8条 資料館の管理は、市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 前条第1項の規定により資料館の管理を指定管理者に行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 利用の許可に関する業務
(2) 施設の管理運営及び設備器具の維持保全に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は、法令、条例又は条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正に資料館の管理を行わなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、宇和島市教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市立歴史資料館設置条例(平成4年宇和島市条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年6月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第62号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 室名 | 利用料 |
1日につき | ||
1階 | 第1展示室 | 3,000円 |
2階 | 第2展示室 | 2,000円 |
第3展示室 | 2,000円 | |
第4展示室 | 5,000円 | |
第5展示室 | 2,000円 |
備考
1 1日とは、午前9時から午後5時までをいう。
2 入場料を徴収する場合又は営利を目的として利用する場合の利用料は、当該利用料の2倍に相当する額とする。
3 冷暖房設備を使用する場合は、利用料の2割に相当する額を加算する。