○宇和島市立城山郷土館管理運営規則

平成17年8月1日

教委規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市立城山郷土館(以下「郷土館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 郷土館の職員は、宇和島市教育委員会郷土館担当課の職員をもって充てる。

2 郷土館の館長は、郷土館担当課長が兼務する。

3 その他の職員は、館長の命を受けて、事務をつかさどる。

(開館時間)

第3条 郷土館の開館時間は、午前9時から午後4時まで(3月から10月までは午前9時から午後5時まで)とする。

2 館長は、必要と認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日等)

第4条 郷土館は、無休とする。

2 館長が、特に必要があると認めたときは、臨時に休館することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、郷土館の管理運営に関し必要な事項は、館長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

宇和島市立城山郷土館管理運営規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第28号
平成27年4月1日 教育委員会規則第13号
令和3年2月18日 教育委員会規則第3号