○宇和島市立伊達博物館に勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成17年8月1日

教委規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第40号)宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第34号)及び宇和島市執務時間規則(平成17年規則第1号)の規定に基づき、宇和島市立伊達博物館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、水曜日から月曜日までの6日間及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「国民の祝日」という。)に規定する休日は、休憩時間を除き毎日7時間45分とする。

(週休日)

第3条 火曜日は、週休日とする。ただし、火曜日が国民の祝日に当たる場合は、水曜日を週休日とする。

2 日曜日は、隔週交替により週休日とする。

(休日)

第4条 国民の祝日(1月1日を除く。)は、交替制により休日とする。

(その他)

第5条 職員の勤務の割り振り、週休日の変更等については、館長が定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(令和4年2月21日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

宇和島市立伊達博物館に勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第27号
令和4年2月21日 教育委員会規則第2号