○宇和島市立伊達博物館管理運営規則
平成17年8月1日
教委規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市立伊達博物館(以下「博物館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 館長は、上司の命を受け、館務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 館長補佐は、館長の事務の執行を補佐し、館の事務を掌理する。
3 専門員は、館長の指定する専門事項について、館長の事務の執行を補佐する。
4 係長は、上司の指示に従い係の事務を掌理する。
5 主査は、上司の命を受けて担当事務を処理する。
6 学芸員は、上司の命を受け、博物館資料及びこれに関連する事業について専門的事業をつかさどる。
7 その他の職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
8 名誉館長は、博物館の運営に関し意見を述べる。
(開館時間)
第3条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 館長は、必要と認めるときは前項の開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日等)
第4条 博物館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日を休館日とする。)
(2) 年始及び年末
1月1日から1月3日まで
12月29日から12月31日まで
(3) 館内の整理日
(4) 前3号のほか、館長が必要と認めた日
2 館長は、前項の規定により、臨時に休館し、又は開館しようとするときは、あらかじめ公告するものとする。
(入館券の購入等)
第5条 博物館に展示する資料を観覧しようとする者は、入館券を購入し、入館の際係員に提示しなければならない。
2 入館券は、これを返還して現金の還付を受けたり、紛失その他の理由によっても再交付を受けることができない。
(遵守事項)
第6条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱さないこと。
(2) 施設、設備、備品等を損害し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(3) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(4) その他館長の指示に従うこと。
(施設及び設備の使用許可)
第7条 宇和島市立伊達博物館設置条例(平成17年条例第94号。以下「条例」という。)第5条の規定による博物館の展示室を使用しようとする者は、伊達博物館施設使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第8条 館長は、施設及び設備の使用を許可したときは、伊達博物館施設使用許可書(様式第2号)を交付する。
2 展示室の使用の許可を受けた者は、前項の許可書を使用開始前に館長に提示し、その指示に従わなければならない。
(使用料等の減免)
第9条 条例第11条の規定により、公益上その必要を認め使用料等を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 30日以上にわたり、連続して展示室を使用する場合の使用料は2割引
(2) 市が主催又は共催したとき。
(3) 市以外の公共団体が、直接公用又は公共用に使用する場合において、特に必要があると認められたとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市立伊達博物館管理運営規則(昭和48年宇和島市教委規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年10月3日教委規則第6号)
この規則は、平成18年8月15日から施行する。
附則(令和3年2月18日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年2月21日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。