○宇和島市立図書館設置条例

平成17年8月1日

条例第93号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、宇和島市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市立中央図書館

宇和島市鶴島町8番3号

宇和島市立簡野道明記念吉田町図書館

宇和島市吉田町立間尻甲1802番地3

(分館、分室及び配本所)

第3条 図書館奉仕のため、市内公民館所在地その他相当と認める地区に図書館分館、分室及び配本所を置くことができる。

(職員)

第4条 図書館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 司書又は司書補

(3) その他の職員

2 図書館分館及び分室には、分館長、分室長及び必要な職員を置くことができる。

(基準)

第5条 図書館の設置及び運営上の基準は、法第7条の2の規定による。

(図書館資料の複写)

第6条 図書館資料(以下「資料」という。)の複写を依頼しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 資料の複写の交付を受ける者は、当該複写の作成に要する費用を負担しなければならない。

3 複写の作成に要する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 2色までの複写 1枚につき10円

(2) フルカラーの複写 1枚につき50円

(資料利用者の制限)

第7条 次の者は資料を利用することができない。

(1) 館内の秩序を乱す者

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認める者

(資料の弁償)

第8条 資料を亡失又は汚損した者は、教育委員会の指示に従い現品又は相当金額をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第9条 図書館の施設のうち別表に定める施設を使用しようとする者は、あらかじめ規則で定める申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた事項を変更し、又は取りやめようとするときは、教育委員会に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、前条の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 図書館の運営について支障があると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 使用する権利を他に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 使用について係員の指示に従わないとき。

(5) 使用料を納付しないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用料の徴収)

第11条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料の納付期限は、納付書発行の日から20日以内とする。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない理由に基づいて使用を中止した場合であって、市長が還付することを相当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、第11条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(図書館協議会)

第14条 法第14条の規定により図書館に宇和島市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の各定数は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任を妨げない。

5 教育委員会は、特別の事由があると認めたときは、任期中でも、委員の任命を解くことができる。

(報酬)

第15条 委員の報酬額及び旅費は、宇和島市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第45号)で定める。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。ただし、第11条(図書館協議会)並びに第12条(報酬)の規定は、平成18年4月1日から施行し、施行の日の前日までは、なお合併前の宇和島市立図書館設置条例(昭和25年宇和島市条例第168号)又は吉田町立図書館協議会設置条例(昭和40年吉田町条例第323号)又は吉田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年吉田町条例第100号)の例による。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市立図書館設置条例(昭和25年宇和島市条例第168号)又は吉田町立図書館設置条例(昭和39年吉田町条例第314号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月2日条例第54号)

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(平成20年10月2日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定、改正後の宇和島市特別職報酬等審議会条例の規定、改正後の宇和島市職員の旅費に関する条例の規定、改正後の宇和島市社会教育委員に関する条例の規定及び改正後の宇和島市立図書館設置条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年3月23日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第60号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月18日条例第45号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成31年教委規則第2号で平成31年4月6日から施行)

(令和元年6月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇和島市行政財産の目的外使用に係る使用料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定、第2条の規定による改正後の宇和島市立公民館使用条例別表の規定、第3条の規定による改正後の宇和島市立図書館設置条例別表の規定、第4条の規定による改正後の宇和島市吉田ふれあい国安の郷設置条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の宇和島市中山池自然公園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の宇和島市畑地コミュニティセンター設置条例別表の規定、第7条の規定による改正後の宇和島市立コスモスホール三間設置条例別表第1及び別表第2の規定、第8条の規定による改正後の宇和島市三間基幹集落センター設置条例別表の規定、第9条の規定による改正後の宇和島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第10条の規定による改正後の宇和島市高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第11条の規定による改正後の宇和島市保健センター設置条例別表の規定、第12条の規定による改正後の宇和島市斎場条例別表第2の規定、第13条の規定による改正後の宇和島市津島ふれあい農園の設置条例別表の規定、第14条の規定による改正後の宇和島市御槇地区自然休養村管理センター設置条例別表の規定、第15条の規定による改正後の宇和島市九島開発総合センター設置条例別表の規定、第16条の規定による改正後の宇和島市営闘牛場(体育館)設置条例別表の規定、第17条の規定による改正後の宇和島市公共物管理条例別表第1から別表第3までの規定、第18条の規定による改正後の宇和島市道路等占用料徴収条例第4条第4号の規定、第19条の規定による改正後の宇和島市駅前広場設置条例別表第2及び別表第3の規定、第20条の規定による改正後の宇和島市ふれあい広場設置条例別表第2及び別表第5の規定、第21条の規定による改正後の宇和島市都市公園条例別表第4から別表第13までの規定、第22条の規定による改正後の宇和島市河川流水占用料等徴収条例別表第1から別表第3までの規定、第23条の規定による改正後の宇和島市港湾管理条例別表第1及び別表第3から別表第5までの規定、第24条の規定による改正後の宇和島市地域情報ネットワーク施設設置条例別表第1から別表第3までの規定、第25条の規定による改正後の宇和島市立南予文化会館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の宇和島市観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定(コミュニティルームに係るものに限る。)並びに第27条の規定による改正後の宇和島市生涯学習センター条例別表の規定は、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用等に係る料金(次項に規定する料金を除く。)について適用し、適用日前の使用等に係る料金については、なお従前の例による。

別表(第9条、第11条関係)

施設名

料金

宇和島市立簡野道明記念吉田町図書館和室

1時間につき 220円

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

宇和島市立図書館設置条例

平成17年8月1日 条例第93号

(令和元年6月25日施行)