○宇和島市生涯学習センター設置規則
平成17年8月1日
教委規則第24号
(設置)
第1条 豊かで潤いのある市民生活の充実をめざし、生涯学習活動の推進を図ると共に、市民に学習の機会を提供するため、宇和島市に生涯学習センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇和島市生涯学習センター | 宇和島市堀端町1番25号 |
(事業)
第3条 生涯学習センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 公民館及び関係機関、団体等との連絡調整
(2) 生涯学習に関する情報の収集及び提供
(3) 学習機会の提供
(4) 教育に関する調査研究
(5) 生涯学習に関する指導者の育成
(6) 生涯学習に関する相談
(7) 情報技術に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業
(視聴覚ライブラリー)
第4条 生涯学習センターに視聴覚ライブラリーを設置する。
(職員)
第5条 生涯学習センターに、次の職員を置くことができる。
(1) 所長
(2) その他の職員
2 所長は、中央公民館長をもって充てることができる。
(職務)
第6条 所長は、上司の命を受け、生涯学習センターの事務を掌理する。
2 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(休館日等)
第7条 生涯学習センターの休館日は次のとおりとする。
(1) 年始及び年末
1月2日から3日まで
12月29日から31日まで
(2) 国民の祝日
(3) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日にあたる場合は、その翌日を休館日とする。)
(4) 前3号のほか、生涯学習課長が必要と認めた日
(勤務時間等)
第8条 生涯学習センターの職員の勤務時間は火曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時15分までとし、その間に45分の休憩時間を置く。土・日曜日は隔週交替により、午前8時30分から午後5時15分までとし、その間に45分の休憩時間を置く。
2 生涯学習センターの職員の勤務を要しない日は月曜日(月曜日が国民の祝日にあたる場合は火曜日)と隔週交替による土・日曜日とする。
3 前2項及び特に定めるもののほか、生涯学習センターの職員の休日、休暇並びに勤務時間等については、宇和島市職員の例による。
(運営審議会)
第9条 生涯学習センターに生涯学習センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、公共団体の代表者をもって充て、その会議運営は、宇和島市立公民館運営審議会規則(平成17年教委規則第23号)第1条、第2条及び第3条を準用する。
3 審議会の委員の定数は、宇和島市生涯学習センター20人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 審議会は、所長の諮問に応じ、第3条に掲げる事業について調査審議するものとする。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、生涯学習センターにおいて処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。