○宇和島市立公民館運営審議会規則

平成17年8月1日

教委規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市立公民館設置条例(平成17年条例第91号)に基づき宇和島市立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、公民館において処理する。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

宇和島市立公民館運営審議会規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第23号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第23号