○宇和島市立公民館運営審議会規則
平成17年8月1日
教委規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市立公民館設置条例(平成17年条例第91号)に基づき宇和島市立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、公民館において処理する。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。