○宇和島市立公民館設置条例施行規則
平成17年8月1日
教委規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市立公民館設置条例(平成17年条例第91号)第7条の規定に基づき、宇和島市公民館(以下「公民館」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 館長は、上司の命を受け、館の事務を掌理する。
2 副館長は、館長の事務の執行を補佐し、館長に事故あるとき、又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 分館長は、館長の命を受け、分館の事務を掌理する。
4 公民館の職員は、館長の命を受け、担当事務に従事する。
(勤務時間等)
第3条 特に定めるもののほか公民館の職員の休日、休暇、勤務時間等については、宇和島市職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。