○宇和島市立公民館設置条例施行規則

平成17年8月1日

教委規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市立公民館設置条例(平成17年条例第91号)第7条の規定に基づき、宇和島市公民館(以下「公民館」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 館長は、上司の命を受け、館の事務を掌理する。

2 副館長は、館長の事務の執行を補佐し、館長に事故あるとき、又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 分館長は、館長の命を受け、分館の事務を掌理する。

4 公民館の職員は、館長の命を受け、担当事務に従事する。

(勤務時間等)

第3条 特に定めるもののほか公民館の職員の休日、休暇、勤務時間等については、宇和島市職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市公民館設置条例施行規則(昭和52年宇和島市教委規則第5号)、吉田町公民館使用規則(昭和48年吉田町教委規則第1号)、三間町公民館の運営管理及び使用に関する規則(昭和47年三間町教委規則第1号)又は津島町公民館運営規則(昭和51年津島町教委規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

宇和島市立公民館設置条例施行規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第22号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第22号