○宇和島市立公民館設置条例

平成17年8月1日

条例第91号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)の規定に基づき、宇和島市に公民館を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 宇和島市の設置する公民館の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。

名称

位置

区域

宇和島市立中央公民館

宇和島市堀端町1番25号

全域

宇和島市立明倫公民館

宇和島市長堀2丁目4番38号

明倫地区

宇和島市立宇和津公民館

宇和島市妙典寺前乙640番地

宇和津地区

宇和島市立鶴島公民館

宇和島市文京町2番1号

鶴島地区

宇和島市立天神公民館

宇和島市丸穂町枇杷窪甲893の番地の内

天神地区

宇和島市立和霊公民館

宇和島市和霊東町3丁目1番3号

和霊地区

宇和島市立住吉公民館

宇和島市住吉町3丁目1番24号

住吉地区

宇和島市立九島公民館

宇和島市百之浦1265番地の6

九島地区

宇和島市立石応公民館

宇和島市石応1151番地8

石応地区

宇和島市立小池公民館

宇和島市小池1679番地の3

小池地区

宇和島市立三浦公民館

宇和島市三浦西3566番地の2

三浦地区

宇和島市立高光公民館

宇和島市高串2番耕地134番地の1

高光地区

宇和島市立番城公民館

宇和島市宮下甲201番地

番城地区

宇和島市立祝森公民館

宇和島市祝森甲3000番地の3

祝森地区

宇和島市立下波公民館

宇和島市下波2952番地の1

下波地区

宇和島市立遊子公民館

宇和島市遊子3153番地

遊子地区

宇和島市立蒋淵公民館

宇和島市蒋淵1639番地

蒋淵地区

宇和島市立戸島公民館

宇和島市戸島2014番地

戸島地区

宇和島市立日振島公民館

宇和島市日振島1712番地

日振島地区

宇和島市立吉田公民館

宇和島市吉田町東小路甲106番地

吉田地区

宇和島市立奥南公民館

宇和島市吉田町奥浦甲1番地1

奥南地区

宇和島市立喜佐方公民館

宇和島市吉田町河内甲72番地1

喜佐方地区

宇和島市立立間公民館

宇和島市吉田町立間1番耕地3905番地3

立間地区

宇和島市立玉津公民館

宇和島市吉田町法花津7番耕地360番地1

玉津地区

宇和島市立三間公民館

宇和島市三間町宮野下835番地

三間地区

宇和島市立岩松公民館

宇和島市津島町岩松甲471番地

岩松地区

宇和島市立清満公民館

宇和島市津島町岩淵丙560番地

清満地区

宇和島市立御槇公民館

宇和島市津島町御内809番地

御槇地区

宇和島市立畑地公民館

宇和島市津島町上畑地甲568番地

畑地地区

宇和島市立下灘公民館

宇和島市津島町嵐586番地

下灘地区

宇和島市立北灘公民館

宇和島市津島町北灘甲2142番地3

北灘地区

2 公民館の分館の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。

名称

位置

区域

宇和島市立戸島公民館嘉島分館

宇和島市戸島3952番地

嘉島地区

宇和島市立三浦公民館西三浦分館

宇和島市三浦西1289番地

西三浦地区

(事業)

第3条 宇和島市立中央公民館(以下「中央公民館」という。)は、次の事業を行う。

(1) 市全域を対象とする法第22条に規定する事業の推進に関すること。

(2) 公民館相互の連絡調整に関すること。

(3) 中央公民館の予算経理に関すること。

(4) その他中央公民館の運営管理に関すること。

第4条 中央公民館以外の公民館は、それぞれの地区の住民を対象とする法第22条に規定する事業を行う。

(職員)

第5条 公民館に館長を置き、副館長その他必要な職員を置くことができる。また、分館に分館長その他必要な職員を置くことができる。

2 前項の職員は、非常勤とすることができる。

3 非常勤の館長、副館長及び分館長の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営審議会)

第6条 各地区公民館に公民館運営審議会を置くことができる。

2 公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、宇和島市教育委員会が委嘱する。

3 前項の委員の定数は、10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市公民館設置条例(昭和28年宇和島市条例第292号)、吉田町公民館設置条例(昭和30年吉田町条例第39号)、三間町公民館の設置及び管理使用に関する条例(昭和47年三間町条例第12号)又は津島町公民館設置条例(昭和51年津島町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日以後最初に委嘱された非常勤の館長、副館長、分館長及び公民館運営審議会の委員の任期は、第5条第6条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成18年12月22日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年8月18日条例第22号)

この条例は、平成26年9月16日から施行する。

(令和元年9月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第9号で令和元年11月5日から施行)

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他の和霊公民館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(令和5年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第3号で令和5年5月8日から施行)

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他の石応公民館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

宇和島市立公民館設置条例

平成17年8月1日 条例第91号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年8月1日 条例第91号
平成18年12月22日 条例第62号
平成24年3月23日 条例第7号
平成26年8月18日 条例第22号
令和元年9月26日 条例第22号
令和5年3月20日 条例第6号