○宇和島市社会教育指導員設置規則

平成17年8月1日

教委規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育指導員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 宇和島市教育委員会事務局に社会教育指導員を置く。

(任務等)

第3条 社会教育指導員は、上司の命を受け、社会教育の特定分野の直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成に当たる。

2 社会教育指導員は、教育一般に関する識見と社会教育の指導技術を身に付けているものでなければならない。

(非常勤)

第4条 社会教育指導員は、非常勤とする。

(任期)

第5条 社会教育指導員の任期は、1年以内とする。

2 社会教育指導員は、再任を妨げない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

宇和島市社会教育指導員設置規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第21号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第21号