○宇和島市社会教育委員会議運営規則
平成17年8月1日
教委規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市社会教育委員に関する条例(平成17年条例第90号)第6条の規定により、社会教育委員(以下「委員」という。)がその職務を行うための会議に必要な組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(役職)
第2条 委員の会議には、委員の互選による委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、会議を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長ともに事故あるときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、委員としての在任期間とする。
(会議)
第4条 委員の会議は、教育長が招集する。
(定例会及び臨時会)
第5条 委員の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年2回以上これを開催する。
3 臨時会は必要がある場合において、その事案に限りこれを招集する。
4 定例会及び臨時会の議長は委員長が務める。
(小委員会)
第6条 会議に必要があるときは、小委員会を設けることができる。
2 小委員会の委員は、社会教育委員の会議で、出席委員の過半数の議決を経て定める。
3 小委員会は、付託された事案について調査又は審議し、所要の報告を委員長に提出しなければならない。
4 小委員会は、前項の報告を提出したときをもって解散するものとする。
5 小委員会の会議の運営については、社会教育委員の会議の例による。
(会議の定足数)
第7条 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
(参集)
第8条 委員は、委員の会議に出席できないときは、あらかじめ招集者に通知しなければならない。
(採決)
第9条 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第10条 会議の結果は、教育長を経て教育委員会に報告しなければならない。
(関係職員の説明等)
第11条 委員は、会議において関係職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
2 関係職員は会議に出席して、意見を述べることができる。
(庶務)
第12条 委員の会議の庶務は、生涯学習課において処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、委員の会議に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成26年2月6日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。