○宇和島市社会教育委員に関する条例
平成17年8月1日
条例第90号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、宇和島市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別な事由があると認めたときは、任期中でも、委員の任命を解くことができる。
(報酬)
第5条 委員の報酬額及び旅費は、宇和島市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第45号)で定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成20年10月2日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定、改正後の宇和島市特別職報酬等審議会条例の規定、改正後の宇和島市職員の旅費に関する条例の規定、改正後の宇和島市社会教育委員に関する条例の規定及び改正後の宇和島市立図書館設置条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成26年3月25日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。