○宇和島市学校給食センター設置条例施行規則
平成17年8月1日
教委規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市学校給食センター設置条例(平成17年条例第89号)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 宇和島市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の業務を行うに必要な職員を配置する。
2 職員は、所長、調理場長、係長、主事、栄養士、技師及び技術員とする。
3 特に必要があるときは、所長補佐、上級専門員、専門員及び主査を置くことができる。
(職務権限)
第3条 所長は、上司の命を受けて、給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 調理場長は、所長を補佐し、給食センターの業務を掌理する。
3 上級専門員及び専門員は、所長の指定する専門事項について所長の事務の執行を補佐する。
4 係長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その事務を代行する。
5 主査は、上司の命を受けて、担当事務を処理するとともに係長を補佐する。
6 主事、栄養士、技師及び技術員は、上司の指揮に従ってその分担業務に従事するほか、互いに協力し、業務能率の増進に努めなければならない。
(業務)
第4条 給食センターの業務は、宇和島市教育委員会事務局組織規則(平成21年教育委員会規則第4号)の定めるところによる。
(処務)
第5条 事務処理は、別に定めるもののほか主査、係長、調理場長、所長、教育部長、教育長の順序で決裁を受けなければならない。
2 前項以外の事務処理については宇和島市教育委員会事務局処務規程(平成17年教委訓令第3号)を準用する。
(服務及び勤務)
第6条 職員の勤務時間については、給食センター運営の実情に応じ、宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第40号)第2条に定める勤務時間を超えない範囲内において、教育長が定める。
2 職員の服務については、前項に定める事項のほか、宇和島市教育委員会事務局処務規程を準用する。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月13日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市学校給食センター設置条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月6日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月14日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。