○宇和島市奨学資金に関する条例施行規則

平成17年8月1日

教委規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市奨学資金に関する条例(平成17年条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学生出願手続)

第2条 奨学生となろうとする者(以下「奨学生志願者」という。)は、奨学生願書(様式第1号)に、現に在学する学校長又は出身学校長が作成した奨学生推せん調書(様式第2号)を添えて、それぞれの学校長を経由して市長に願い出なければならない。

2 奨学生願書は、市長が定める期間に提出しなければならない。

(奨学生の内定及び決定)

第3条 市長は、奨学生志願者のうちから教育委員会の意見を聴き、適当と認める者を奨学生として決定し、別に定める奨学生決定通知書にて本人及び当該学校長に通知する。

2 前項の規定による決定は、進学先の決定後に行うものとし、適当と認める者の進学先が決定していない場合は、奨学生内定者として決定し、別に定める奨学生内定通知書にて本人及び当該学校長に通知する。

3 前項の規定による奨学生内定者は、進学先が決定した後に奨学生として決定し、奨学生決定通知書にて本人及び当該学校長に通知する。

(奨学資金貸付、返還契約)

第4条 奨学生に決定された者は、奨学生決定通知書を受領した日から10日以内に市長と奨学資金貸付及び返還契約(様式第3号)を締結しなければならない。

(借用証書の提出)

第5条 奨学生が奨学生でなくなったときは、貸与を受けた奨学資金の全額について、奨学資金借用証書(様式第4号)を10日以内に市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第6条 連帯保証人は、1人は保護者とし、他の1人は宇和島市内に住所を有し、それぞれ独立した生計を営む成年者で、住民税を賦課されている者でなければならない。

2 前項の連帯保証人は、市税等を滞納していない者でなければならない。

3 第1項の連帯保証人が欠けたとき、又は市長が連帯保証人を不適当と認めその変更を求めたときは、直ちに他の連帯保証人を選び市長に届け出なければならない。

4 前3項の規定について、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(奨学生の異動届出)

第7条 奨学生は、転校、休学、復学、退学等届出事項に異動のあったときは、別に定める異動届に異動内容を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。ただし、住所及び氏名の変更については電子情報処理組織を使用して届け出ることができる。

2 保護者は、奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、戸籍抄本を添えた書面にて市長に届け出なければならない。

(保護者及び連帯保証人の異動届出)

第8条 奨学生は、連帯保証人の届出事項に異動のあったときは、別に定める異動届に異動内容を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。ただし、住所及び氏名の変更については電子情報処理組織を使用して届け出ることができる。

2 前項の規定は、奨学生であった者で奨学資金返還の終了していない者について準用する。

(成績の報告)

第9条 奨学生は、毎学年末における自己の学業成績を、当該在学学校長の証明を付して市長に報告しなければならない。

(奨学資金の返還)

第10条 奨学資金の返還は、半年賦としその納付期限は、6月と12月の末日とする。ただし、数回分を前納により返還することができる。

(返還猶予の手続)

第11条 条例第11条の規定により奨学資金の返還猶予を受けようとする者は、別に定める奨学資金返還猶予申請書兼決定通知書にその事由を証明することのできる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(返還免除の手続)

第12条 条例第12条の規定により奨学資金の返還免除を受けようとする者は、別に定める免除に関する書面にその事由を証明することのできる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市奨学資金に関する規則(昭和40年宇和島市規則第20号)、三間町奨学資金貸付等に関する条例施行規則(昭和48年三間町規則第2号)又は津島町奨学資金に関する細則(平成7年津島町教委細則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月17日教委規則第7号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成26年4月25日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年12月24日教委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年9月30日教委規則第6号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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宇和島市奨学資金に関する条例施行規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第42号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第42号
平成18年11月17日 教育委員会規則第7号
平成26年4月25日 教育委員会規則第7号
令和2年1月22日 教育委員会規則第2号
令和3年2月18日 教育委員会規則第2号
令和3年12月24日 教育委員会規則第19号
令和4年9月30日 教育委員会規則第6号