○宇和島市奨学資金に関する条例

平成17年8月1日

条例第88号

(目的)

第1条 この条例は、教育の機会均等を図るため、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学困難なものに対し、奨学資金を貸し付けてこれを修学させることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学生 奨学資金の貸付けを受ける者をいう。

(2) 保護者 子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人又は後見人の職務を行う者をいう。

(3) 奨学資金 入学支度金及び修学金をいう。

(4) 入学支度金 入学に際し必要と認められる費用のうち、その一部に充てるため1回に限り貸付けされるものをいう。

(5) 修学金 入金後修学に必要と認められる金額のうち、その一部を在学中定期的に学資として貸付けされるものをいう。

(6) 停止 修学金の貸付けを一定の期間行わないことをいう。

(7) 中止 修学金の貸付けを将来に向かって行わないことをいう。

(奨学生の要件)

第3条 奨学生となることができる者は、次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 高等学校、高等専門学校、専門学校、短大、大学に在学する者であること。

(2) 他の育英又は奨学等の趣旨による奨学資金の給与又は貸与を受けていない者であること。

(3) 学業、人物ともに優良で、健康であること。

(4) 学資の支弁が困難であると認められる者であること。

(5) 保護者が市内に住所を有する者であること。

(奨学生の決定)

第4条 奨学生は、前条に規定する要件を備える者のうちから宇和島市教育委員会の意見を聴き、市長が決定する。

(奨学資金の貸与)

第5条 市長は、予算の範囲内において、別表に定める額を上限として奨学資金を貸与することができる。

(利息)

第6条 奨学資金には、利息をつけない。

(奨学資金の貸付け)

第7条 奨学資金のうち入学支度金は、奨学生として決定後、修学金は毎月貸し付ける。

2 修学金は、特別の事情により必要があると認められるときは、数か月分をあわせて一時に貸付けすることができる。

(修学金の停止)

第8条 奨学生が休学したときは、その期間、修学金の貸付けを停止する。

(修学金の中止)

第9条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、修学金の貸付けを中止する。

(1) 学業成績又は素行が不良となったとき。

(2) 修学金を必要としない事由が生じたとき。

(3) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないと認めたとき。

(奨学資金の返還期間)

第10条 奨学生でなくなったときは、原則1年を経過した日から10年以内に貸付けを受けた奨学資金を返還しなければならない。ただし市長が別に定めるものについては、この限りではない。

(奨学資金の返還猶予)

第11条 災害、傷病、進学その他やむを得ない事由によって奨学資金の返還が困難と認められるときは、奨学資金の返還を猶予することができる。

(奨学資金の返還免除)

第12条 奨学生又は奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 障害その他やむを得ない事由によって返還が不能と認められるとき。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市奨学資金に関する条例(昭和40年宇和島市条例第35号)、吉田町奨学資金に関する条例(昭和41年吉田町条例第345号)、三間町奨学資金貸付等に関する条例(昭和48年三間町条例第10号)又は津島町奨学資金に関する規則(平成7年津島町教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月8日条例第33号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に奨学生に決定された者の奨学資金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

学校別

入学支度金

修学金

高等・高専学校

150,000円

月 15,000円

大学・短大・専門学校

300,000円

月 30,000円

宇和島市奨学資金に関する条例

平成17年8月1日 条例第88号

(令和4年9月28日施行)