○学校部分林設置条例

平成17年8月1日

条例第87号

(目的)

第1条 この条例は、特別基本財産としての学校林を設置し、学校経営に必要な基本財産の造成を図り、あわせて児童生徒の資質の向上及び森林資源の保続培養に資することを目的とする。

(収益)

第2条 学校林から生ずる収益は、すべてこれを学校の経費に充てるものとする。

(林地等の決定)

第3条 学校林に借用する土地は、国有地をもってこれに充て、その借用する土地面積及び造林期間は市議会の議決を経て決定する。

(学校林の造成)

第4条 植栽しようとする樹種、植栽箇所及び植栽面積は、森林管理署の森林計画に基づき市長、宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校長との協議により選定するものとする。

(伐期)

第5条 伐期は50年とし、伐期に達したときから伐採することができる。林木育成上やむを得ない事情が生じた場合は、議会の議決と森林管理署の許可を得てその年限を伸縮することができる。

(間伐)

第6条 間伐は、保育上必要がある場合において市長、教育委員会及び学校長が協議の上、森林管理署の承認を得て行うものとする。

(学校林運営委員会)

第7条 教育委員会は、必要に応じ学校林運営委員会を置き、経営計画の樹立及び実施方針を決定するための調査をさせることができる。

(実施方法)

第8条 学校林の植栽保育等の事業には、学校長、教職員及び児童生徒が当たるものとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、他の方法によることができる。

(学校林台帳)

第9条 教育委員会は、学校林台帳及び施業図を備えなければならない。

(1) 植栽年月及び伐期齢

(2) 造林地の所在地及び面積

(3) 植栽樹種

(4) 補植、間伐及び伐採の年月日

(5) 経営管理の経過及びこれに従事した児童、生徒数

(6) 経営管理に関する経理事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(報告)

第10条 市長は、毎年議会に学校林の現況、経理状況及び経過の報告をしなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、教育委員会が市長に協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の学校部分林設置条例(昭和37年津島町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

学校部分林設置条例

平成17年8月1日 条例第87号

(平成17年8月1日施行)