○宇和島市外国語指導助手就業規則
平成17年8月1日
教委規則第16号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条)
第3章 任用期間及びその終了(第4条・第5条)
第4章 報酬その他の給付(第6条―第9条)
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第10条―第17条)
第6章 服務(第18条―第28条)
第7章 懲戒等(第29条―第32条)
第8章 公務災害補償等(第33条―第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、語学指導を行う外国青年招致事業により、宇和島市(以下「市」という。)において語学指導等を行う外国語指導助手の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項で、この規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令に定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 外国語指導等に従事する外国青年
(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(職務)
第3条 外国語指導助手は、宇和島市教育委員会及び学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 中学校における外国語授業の補助
(2) 小学校における外国語会話の補助、地域における国際交流活動への協力
(3) 外国語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への協力
(4) 外国語教員に対する現職研修への補助
(5) 特別活動及び課外活動への協力
(6) 前各号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、前項各号の職務を行う。
第3章 任用期間及びその終了
(任用期間)
第4条 外国語指導助手の任用期間は、招致した年の来日日の翌日から翌年3月31日まで(以下「前半任期」という。)及び同年4月1日から任用後1年を経過する日まで(以下「後半任期」という。)の1年間とする。
2 前項の任用期間満了後、2回を限度として再度の任用を行うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に優れたものと認めた場合は、更に2回を限度として再度の任用を行うことができる。
4 前2項の規定により再度の任用を行う場合にあっては、再度の任用の日から翌年3月31日までを前半任期とし、同年4月1日から再度の任用後1年を経過する日までを後半任期とする。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第6条 外国語指導助手の報酬は、任用1年目については月額28万円(年額336万円)とし、再任用された場合の2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については月額32万5千円(年額390万円)、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)とする。この場合において、当該報酬額に所得税、住民税又は社会保険料が賦課されるときは、当該報酬額から外国語指導助手が支払うものとする。
2 報酬の支給日は毎月20日とし、その日が休日又は週休日に当たるときはその日前においてその日に最も近い休日又は週休日でない日とする。
3 外国語指導助手の勤務が月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第10条第2項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第8条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。
2 市は、外国語指導助手の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たすときに弁償するものとする。
(1) 第4条第1項の任用期間を満了すること。
(2) 任用期間満了日の翌日から1月以内に、日本において市又は第三者との間で任用又は雇用関係に至らないこと。
(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない事由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
第9条 市は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等により現に被った損害について、賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第10条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 外国語指導助手の勤務時間は、月曜日から金曜日までの毎日午前8時15分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は週休日とする。
3 前項に定める勤務時間のうち、4校時後の1時間を休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に利用できるものとする。
5 前項の勤務にあたっては、1日について7時間を超えて勤務させないものとし、毎週少なくとも1日の週休日を与えるものとする。
6 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。ただし、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 外国語指導助手の休日は、次に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第12条 外国語指導助手は、所属長の承認を得て、第4条第1項に定める1年目の任用期間中に分割又は連続した年次有給休暇を取得することができる。
任用期間 | 前半任期 | 後半任期 |
1年目 | 7日 | 3日 |
2年目 | 7日 | 4日 |
3年目 | 8日 | 4日 |
4年目 | 9日 | 5日 |
5年目 | 11日 | 5日 |
4 所属長は、業務上必要があると認めるときは、外国語指導助手の申し出た年次有給休暇の時季及び期間の変更をすることができる。
5 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、次に掲げる場合においてはこの限りでない。
(1) 年次有給休暇の残日数の全てを使用するとき。
(2) 始業の時刻から連続し休憩時間開始の時刻まで又は休憩時間終了の時刻から連続し終業の時刻まで年次有給休暇を使用するとき。
(3) 別表第1の8の項、9の項、11の項又は12の項の休暇の残日数の全てを使用し、かつ、その使用しようとする勤務日において当該休暇と連続して1日、1時間単位又は始業の時刻から連続し休憩時間開始の時刻まで若しくは休憩時間終了の時刻から連続し終業の時刻まで年次有給休暇を使用するとき。
3 特別休暇の取得単位並びに承認及び請求手続等は、常勤職員の例による。
(育児休業)
第14条 次の各号のいずれにも該当する外国語指導助手は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として宇和島市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第41号。以下「育休条例」という。)第2条の4に定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、同条例第2条の3に定める日まで育児休業をすることができる。
(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者
(2) その養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として育休条例第2条の4に定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者
2 前項に規定する育児休業期間中は、無給とする。
(部分休業)
第15条 引き続き在職した期間が1年以上である外国語指導助手は、その3歳に達するまでの子を養育するため、1日につき1時間15分を超えない範囲内で、勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)ができる。
2 外国語指導助手が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、育休条例第21条第2項の規定により、減額して報酬を支給するものとする。
(介護休暇)
第16条 次の各号のいずれにも該当する外国語指導助手は、任命権者の承認を受けて、宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第40号)第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護するため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定される期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間の介護休暇を取得することができる。
(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者
(2) 指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでない者
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第17条 引き続き在職した期間が1年以上である外国語指導助手は、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において、任命権者の承認を受けて、1日につき1時間15分を超えない範囲内で必要と認められる介護時間を取得することができる。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第18条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第19条 市は、外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第20条 外国語指導助手は、この就業規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第21条 外国語指導助手は、語学指導を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第22条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第23条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第24条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第25条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメント、妊娠、出産、育児等に関するハラスメント、パワーハラスメント等を疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、又は就業環境を害してはならない。
(営利企業等の従事制限)
第26条 外国語指導助手は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て他の事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 外国語指導助手は、前項のいずれかの行為を行うときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。
(宗教活動の制限)
第27条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第28条 外国語指導助手は、市が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなく、その勤務のために自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒等
(免職、休職等)
第29条 任命権者は、外国語指導助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務成績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 任命権者は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職にすることができる。
(1) 外国語指導助手が病気又は負傷により勤務できない日が連続して60日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
3 外国語指導助手は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第30条 市は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、懲戒免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、規則その他の規程に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。
(1) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、労働基準法第20条に規定する手当は支給しない。
(2) 停職 1日以上1年以下の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その期間の報酬は支払わない。
(3) 減給 1日以上6月以下の報酬(第6条第1項に規定する報酬に限る。)の10分の1以下を減ずるものとする。
(4) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(休職期間中の報酬)
第31条 第29条第2項の規定による休職の期間中は、報酬を支給しない。
(勤務禁止)
第32条 外国語指導助手が感染性の疾病その他の疾病にかかり、次の各号のいずれかに該当するときは、市は、当該外国語指導助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかって、感染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(4) 精神障害のために、自身を現に傷つけ若しくは傷つけるおそれがあり、又は他人に危害を及ぼすおそれのある者
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第33条 外国語指導助手が公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、宇和島市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例(平成17年条例第42号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。
(公務外の災害補償)
第34条 市は、損害保険契約の締結により、外国語指導助手が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
(委任)
第35条 この規則に定めるもののほか、外国語指導助手の就業に関し必要な事項は、常勤職員との権衡を考慮して、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の外国語指導助手就業規則(平成9年宇和島市教委規則第7号)、三間町外国語指導助手就業規則(平成13年三間町教委規則第7号)又は津島町招致外国青年就業規則(平成13年津島町教委規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年5月9日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、現に外国語指導助手として就業している者の報酬については、改正後の宇和島市外国語指導助手就業規則第7条第1項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。年次有給休暇については、平成25年7月31日までの間なお従前の例による。
附則(平成26年7月14日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、現に外国語指導助手として就業している者の勤務時間の割り振りについては、改正後の宇和島市外国語指導助手就業規則第10条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。また、年次有給休暇の取得についても、同規則第12条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年11月25日教委規則第16号)
この規則は、平成27年11月25日から施行する。
附則(平成28年3月7日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月11日教委規則第6号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日教委規則第5号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
事由 | 期間 |
(1) 別表第3の親族欄に掲げる外国語指導助手の親族が死亡した場合で、当該外国語指導助手が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(当該行事等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
(2) 外国語指導助手が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(3) 外国語指導助手が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 同上 |
(4) 女性の外国語指導助手が生理日において勤務することが著しく困難であるとき。 | 2日を超えない範囲内において必要と認められる期間 |
(5) 外国語指導助手が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 市長の定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 |
(6) 外国語指導助手が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 1の負傷又は疾病につき連続する3日の範囲内の期間 |
(7) 外国語指導助手が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 1の負傷又は疾病につき連続する3日の範囲内の期間 |
(8) 外国語指導助手の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)が出産する場合で、外国語指導助手が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 市長が定める期間内における2日の範囲内の期間 |
(9) 外国語指導助手が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1の年の7月から9月までの期間内(任命権者が特に必要と認める場合にあっては、あらかじめ市長の承認を得て定める期間内)における、週休日、第10条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて1月につき9日を超えない範囲内の期間 |
(10) 生後1年に達しない子を育てる外国語指導助手が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき。 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の外国語指導助手にあっては、その子の当該外国語指導助手以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が、当該外国語指導助手がこの項の休暇を取得しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回の期間を差し引いた期間を超えない期間) |
(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(12) 条例第17条第1項に規定する要介護者の介護を行う外国語指導助手が、当該介護を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(13) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、外国語指導助手が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 外国語指導助手の現住居が滅失し、若しくは損壊し、又はその危機にひんした場合で、当該外国語指導助手がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 外国語指導助手及び当該外国語指導助手と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該外国語指導助手以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 |
(14) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により外国語指導助手が出勤することが著しく困難であると認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(15) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、外国語指導助手が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 同上 |
(16) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の外国語指導助手が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき。 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回とし、1回につき、それぞれ1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間(ただし、回数について、医師等の特別の指示があった場合は、当該指示された回数とする。) |
(17) 妊娠中の女性の外国語指導助手が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。 | 当該外国語指導助手について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
別表第2(第13条関係)
事由 | 期間 |
(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の外国語指導助手が申し出たとき。 | 出産の日までの申し出た期間 |
(2) 女性の外国語指導助手が出産したとき。 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の外国語指導助手が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(3) 外国語指導助手が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(4) 外国語指導助手が別表第1の6の項に規定する特別休暇を取得した後、当該特別休暇の取得に係る公務上の負傷又は疾病について療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(5) 外国語指導助手が別表第1の7の項に規定する特別休暇を取得した後、当該特別休暇の取得に係る負傷又は疾病について療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 1の負傷又は疾病につき別表第1の7の項の規定により取得した特別休暇の期間と通算して連続する60日を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
別表第3(別表第1関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(外国語指導助手が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(外国語指導助手が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(外国語指導助手と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(外国語指導助手と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(外国語指導助手と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(外国語指導助手と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |