○宇和島市立中学校寄宿舎設置条例施行規則
平成17年8月1日
教委規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市立中学校寄宿舎設置条例(平成17年条例第86号)第5条の規定に基づき、宇和島市立中学校寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 寄宿舎の定員は、次のとおりとする。ただし、風水害その他非常災害等により臨時に収容する場合は、この限りでない。
はまゆう寮 32人
白鷺寮 260人
(入舎生の対象範囲)
第3条 入舎を許可する者は、別表に掲げる地区に住所を有する者及び前記以外の地区に居住する生徒で、特別の事情により通学困難と教育長が認めた者とする。
(職員)
第4条 寄宿舎に次の職員を置くことができる。
(1) 舎監長
(2) 副舎監長
(3) 専任舎監
(4) 舎監
(5) 事務職員
(6) 寄宿舎指導員
(職務)
第5条 舎監長は、寄宿舎の管理運営に関する業務を統括する。
2 副舎監長は、舎監長を補佐し、舎監長に事故があるときはその職務を代行する。
3 専任舎監は、舎監長の命を受け、寄宿舎全般の管理運営の任に当たる。
4 舎監は、舎監長の命を受け、専任舎監とともに入舎生の指導監督に当たる。
5 事務職員は、寄宿舎の事務に従事する。
6 寄宿舎指導員は、上司の命を受け、入舎生の生活指導と寮全体の保健衛生、管理に当たる。
(帰省)
第6条 入舎生の帰省は、次のとおりとする。
(1) 夏季、冬季及び学年末の休業日
(2) 週休日及び祝祭日
(3) その他教育委員会の定めた休業日
(4) 舎監長が必要と認めた日
(給食)
第7条 入舎生の給食は朝食、夕食及び学校給食が行われないときの昼食とする。
(退舎)
第8条 退舎はその年内は原則として認めない。ただし、舎監長は、特別の事情によりやむを得ないと認めたときは、教育長の許可を得て退舎させることができる。
(入舎生の指導)
第9条 入舎生の日常生活及び学習指導については、教育長の承認を得て別に舎監長が舎則を定めるものとする。
(運営委員会)
第10条 寄宿舎の運営を円滑に推進するため、寄宿舎運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会に関し必要な事項は、教育長の承認を得て舎監長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年2月6日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月5日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月6日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月14日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月1日教委規則第15号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
寮名 | 地区名 |
はまゆう寮 | 喜路・能登・明海 美砂子・向・池田・本浦・小内浦・郡・嘉島 高助・横浦・豊の浦・宮市・宿の浦・矢ケ浜・大島 |
白鷺寮 | 神田・中ノ川 大道・稲ヶ窪・御代ノ川 福浦・小日提浜・小日提谷・大日提 横山・大平 上槙上・上槙下・佐新田 田ノ浜・曾根・脇・泥目水・田颪 須下・後・成・漁家・平井・曲烏 竹ヶ島 御内・槙川 |