○宇和島市公立学校における出席停止に関する細則

平成17年8月1日

教委規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市公立学校管理運営規則(平成17年教委規則第11号)の規定に基づき、宇和島市公立小中学校における出席停止に関して必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 教育長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して児童生徒の出席停止を命ずることができるものとする。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(報告)

第3条 校長は、前条の規定に該当する児童生徒があるときは、速やかに意見具申書(様式第1号)に次の事項を具し、教育長に報告しなければならない。

(1) 氏名、学年、保護者氏名、住所

(2) 出席停止の理由(詳細に記述)

(3) 出席停止の期間

(4) 校長の意見書(自筆)

(期間及び解除)

第4条 出席停止の期間は最長4週間とするが、可能な限り短い期間とする。

2 出席停止期間中の当該児童生徒の状況により、出席停止決定の手順に準じて、出席停止を解除することができるものとする。

(事前手続)

第5条 教育長は、第3条の報告を受け、出席停止の必要を認めたときは、原則として当該児童生徒の保護者に対して意見を聴取しなければならない。また、必要に応じて、当該児童生徒の意見を聴取するものとする。

2 教育長は、出席停止の決定に際し、教育委員会の関係者及び当該校長等関係教職員並びに関係諸機関と協議するものとする。

(通知)

第6条 出席停止の命令は、出席停止の理由及び期間等を記載した出席停止命令書(様式第2号)の手交又は郵送により通知するものとする。

2 教育長は、出席停止を当該保護者に命ずるに当たり、教育委員会の関係者、当該校長等関係教職員の立ち会いの下、原則として保護者及び児童生徒を同席させて、出席停止を命じた趣旨や出席停止期間中の個別指導計画の内容等について説明するものとする。

(支援)

第7条 校長は、前条第2項に規定する「出席停止期間中の個別指導計画の内容等」の指導方針を作成するとともに、学校内外における指導体制の整備、学習支援等教育上必要な措置、関係諸機関との連携に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に教育長が定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(令和3年3月24日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市公立学校における出席停止に関する細則

平成17年8月1日 教育委員会規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第14号
令和3年3月24日 教育委員会規則第9号