○宇和島市教育支援委員会規則

平成17年8月1日

教委規則第13号

(設置)

第1条 教育上特別な配慮を要する就学前幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の適切な就学及び一貫した教育支援を適正に行うために、宇和島市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、特別支援学校若しくは特別支援学級への適切な就学若しくは入退級、通級による指導及び一貫した教育支援の充実を図るため、次の業務を行い、その結果について宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に具申する。

(1) 児童生徒等の就学状況の実態調査

(2) 就学に関する教育相談及び協議の実施

(3) 教育相談等についての研修会の開催

(4) 啓発活動及び委員会の目的達成に必要な事業

(組織)

第3条 委員会は、25人以内の委員をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係教育機関の職員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 専門医又は学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に委員長、副委員長及び事務局長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定めるものとし、事務局長は、委員長が指名した者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(役員の任期)

第6条 役員の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。

2 役員に欠員を生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、教育委員会の求めに応じ委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席により成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(小委員会)

第8条 委員会は、児童生徒の通級による指導の適否に関して協議を行うため、小委員会を置く。

2 小委員会は、委員長が指名した委員をもって組織する。

3 小委員会に委員長及び副委員長を置き、委員会の委員長が指名した者をもってこれに充てる。

4 小委員会での協議が困難な場合は、委員会で審議を行う。

(調査員会)

第9条 委員会は、協議に必要な事項を調査させるため、調査員会を置くことができる。

2 調査員は、特別支援学級担任教諭、通級指導教室担当教諭、特別支援教育コーディネーター、特別支援学校職員その他関係職員のうちから、委員会の推薦により教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 調査員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 調査員会に、会長及び副会長を置き、調査員の互選によりこれを定める。

5 調査員は、次に掲げる各種調査及び教育支援の資料作成を行い、その結果及び内容を委員会に報告する。

(1) 各種個別心理検査

(2) 行動観察

(3) 保護者、担任その他関係者との面接調査

(4) その他委員会が必要と認める事項

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市障害児就学指導委員会規則(昭和49年宇和島市教育委員会規則第12号)、吉田町障害児就学指導委員会規則(平成元年吉田町教育委員会規則第4号)、三間町障害児就学指導委員会条例(昭和54年三間町条例第13号)又は津島町障害児就学指導委員会規則(平成2年津島町教育委員会規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、平成18年3月31日までは、合併前の規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月15日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年2月12日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日教委規則第8号)

この規則は、平成28年9月27日から施行する。

(令和5年4月1日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宇和島市教育支援委員会規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第13号
平成19年3月15日 教育委員会規則第3号
平成27年2月12日 教育委員会規則第5号
平成28年9月27日 教育委員会規則第8号
令和5年4月1日 教育委員会規則第4号