○宇和島市公立学校管理運営規則

平成17年8月1日

教委規則第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年・学期及び休業日(第3条―第7条の2)

第2節 教育活動(第8条―第12条)

第3節 教材(第13条―第15条)

第4節 組織編制(第16条―第20条)

第5節 教職員(第21条―第51条)

第6節 学校評議員会(第52条・第53条)

第7節 学校評価(第54条)

第8節 教育財産及び物品の管理(第55条―第61条)

第9節 非常警報等に伴う措置(第62条・第63条)

第10節 学校事務管理(第64条―第67条)

第3章 幼稚園(第68条―第72条)

第4章 補則(第73条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校、中学校及び幼稚園の管理運営の基本的事項について定めることにより、円滑かつ効果的な学校運営の推進を図ることを自的とする。

(管理運営の基本原則)

第2条 学校の管理運営は、教育基本法(昭和22年法律第25号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学教法」という。)の掲げる教育の目的及び目標を達成するように行わなければならない。

2 学校のすべての職員は、教育を通じて国民全体に奉仕する公務員として、その秩序と調和ある学校の管理運営に努めなければならない。

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年・学期及び休業日

(学年)

第3条 小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学年は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)の定めるところにより、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第4条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定により、学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第5条 学校の休業日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月26日から1月7日まで

(5) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(6) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(7) 特に校長が必要と認める休業日 学年において2日以内

2 前項第7号に規定する休業日を定める場合は、当該休業日の7日前までに宇和島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出るものとする。

(授業日と休業日の繰替)

第6条 校長は、運動会、文化祭等の恒例的な学校行事を行うために必要があるときは、あらかじめ教育長に届け出て、前条第1項第1号又は第2号に規定する休業日と授業日を振り替えることができる。

2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前条第1項第3号に規定する夏季休業日の始期の1月前までに教育長の承認を得ることにより、3日間を限度として、当該夏季休業日を授業日と振り替えることができる。

(非常変災等による臨時休業)

第7条 校長は、感染症予防上必要があるときは、あらかじめ教育長に届け出て、臨時に学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

2 校長は、前項及び施行規則第63条(第79条の規定において準用する場合を含む。)の定めるところにより臨時休業を行ったときは、次の事項を具して、速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 臨時休業の期間

(2) 理由

(3) 今後とろうとする措置

(4) その他参考となる事項

3 前項に規定する場合のほか、学校において特別の事情があるときは、校長はあらかじめ教育長に届け出て、臨時に授業を行わないことができる。

(授業時数確保のための措置)

第7条の2 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかったため、施行規則第51条又は第73条に定める授業時数の確保が困難であると認められる場合は、あらかじめ教育長に届け出て、休業日に授業を行うことができる。

2 教育委員会は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定により臨時休業を行ったため、前項の授業時数の確保が困難であると認められる場合は、休業日の一部を授業日とすることができる。

第2節 教育活動

(教育課程)

第8条 学校の教育課程は、施行規則第52条及び第74条に規定する小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領に定めるところにより、校長が編成し、あらかじめ教育長に届け出るものとする。

(学校行事等)

第9条 学校が修学旅行その他宿泊を要する行事、対外運動競技、遠足等(次項において「修学旅行等」という。)を行うときは、校長は、実施の5日前までに教育長に届け出るものとする。

2 修学旅行等の実施要項は、別に定めるところによる。

(出席停止)

第10条 性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒に出席停止を命ずる場合は、学教法第35条及び宇和島市公立学校における出席停止に関する細則(平成17年教委規則第14号)によるものとする。

(出席督促等)

第11条 校長は、児童又は生徒が休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認められるときは、速やかにその旨を教育委員会に通知しなければならない。

2 教育委員会は、前項の通知を受けたときその他児童又は生徒の保護者が就学義務を怠っていると認めるときは、その保護者に対して、当該児童又は生徒の出席を督促しなければならない。

(事故の報告)

第12条 学校において、次の各号のいずれかに当たる事故があったときは、校長は速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員、児童又は生徒の生命に関する事故

(2) 感染症又は集団食中毒の発生

(3) 火災又は風水害その他の非常変災

(4) 職員、児童又は生徒に対する告訴又は告発

(5) その他校長が重要又は異例と認める事故

第3節 教材

(教材基本条件)

第13条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)以外で教材として使用するものは、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 教育上有益適切なもの

(2) 保護者に過重な経費負担とならないもの

(教材の届出)

第14条 学校が、次の教材を使用する場合は、使用開始の14日前までに教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)の類

(2) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本の類

(3) 学習の過程又は休業中に使用する各種の学習帳又は練習帳の類

(例外の措置)

第15条 学校が使用する教材について、教育長が特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず届け出るよう措置することができる。

第4節 組織編制

(学校経営組織)

第16条 学校においては、責任ある調和の取れた運営体制を確立し、学校が自主性と自律性を発揮していくためにふさわしい経営組織を整えるものとする。

(学校経営規程)

第17条 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織及び職員の分掌事項を定め、教育長に届け出なければならない。

(学級教科担任)

第18条 校長は、学級及び教科を担任する教員を命じなければならない。

(各種委員会)

第19条 学校に、校長の権限と責任で学校経営を円滑に行うため、次の委員会を置くことができる。

(1) 企画運営委員会

(2) 就学指導委員会

(3) 生徒指導委員会

(4) 進路指導委員会

(5) 研究推進委員会

(6) 学校保健委員会

(7) その他校長が必要と認める委員会

2 前項各号に規定する委員会(次項及び第4項において「各委員会」という。)は、校長が招集し、その運営を管理する。

3 各委員会は、校長、教頭、副参事、事務長及び校長が指名した者で構成する。

4 各委員会の運営に関する事項は、校長が定める。

(職員会議)

第20条 学校に、校長の権限及び責任において、学校経営を円滑に行うために職員会議を置かなければならない。

2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、必要な事項を取り扱う。

(1) 学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意見を聴くこと。

(3) 所属職員相互の研修及び連携を図ること。

3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

4 職員会議は、その学校の全職員で構成する。

5 前各項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

第5節 教職員

(教職員)

第21条 学校には、校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、司書教諭、事務職員、栄養教諭、学校栄養職員、学校用務員その他必要な職員を置く。ただし、教頭、養護教諭、司書教諭、事務職員、栄養教諭及び学校栄養職員は、特別の事情のあるときは置かないことができる。

2 学校には、副参事、事務長、事務係長、専門員、主任及び主事を置くことができるものとし、その学校の事務職員をもって充てる。

(校長の職務)

第22条 校長は、学校経営に必要な次の事項を定めなければならない。

(1) 教育計画

(2) 校務分掌

(3) 現職教育計画

(4) 処務に関する規程

(5) 会計経理に関する規程

(6) 非常変災の対策

(7) その他必要な事項

2 校長は、前項第1号から第3号まで及び第6号に規定する事項を、年度初めに、教育長に報告しなければならない。

3 校長は、教職員の校務分掌を命じなければならない。

4 校長は、教職員の任免その他の進退、給与及び勤務成績の評定について、教育長に具申するものとする。

5 校長は、必要に応じ、専門性を有する所属職員を教育活動に従事又は支援させることを命じることができる。

6 校長は、教育目標、教育活動の計画、その達成状況等について、保護者及び地域住民に説明するよう努めなければならない。

(教頭の職務)

第23条 教頭は、校長の命を受け、校長を補佐し、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

2 学教法第37条第8項の規定により、教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、それぞれ次の各号に定める場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を遂行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

(副参事・事務長の職務)

第24条 副参事は、校長の命を受け、重要な事務を処理する。

2 事務長は、校長の命を受け、学校の事務を総括する。

(主幹教諭の職務)

第25条 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、及び児童又は生徒の教育をつかさどる。

(専決)

第26条 校長、教頭、副参事及び事務長が専決できる事項は、別表のとおりとする。ただし、専決できる事項(校長が専決できる事項を除く。)であっても、特に校長から指示があった場合又は当該事項が特に重要若しくは異例であると認めるものについては、校長の決裁を受けなければならない。

(代決)

第27条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭、副参事又は事務長が代決する。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が指定した順序で代決するものとする。

(主任等の設置)

第28条 学校には、次に掲げる主任及び主事(以下「主任等」という。)を置くことができる。

(1) 教務主任

(2) 学年主任

(3) 保健主事

(4) 事務主任

(5) 生徒指導主事

(6) 進路指導主事

(7) 研修主任

(8) 人権・同和教育主任

(9) その他校務を分担する主任等

(主任等の職務)

第29条 主任等の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(2) 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(3) 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(4) 事務主任は、校長の監督を受け、学校事務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(5) 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(6) 進路指導主事は、校長の監督を受け、進路指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(7) 研修主任は、校長の監督を受け、教職員研修の立案その他の研修に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(8) 人権・同和教育主任は、校長の監督を受け、人権・同和教育の推進に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(9) その他校務を分担する主任等は、校長が定める職務に従事する。

(主任等の選任)

第30条 前条第4号の主任は、事務職員のうちから教育長が、その他の主任等は、教諭又は常勤の講師(同条第3号の主事にあっては教諭又は養護教諭に、同号及び同条第4号の主事及び主任以外の主任等にあっては教諭に限る。)のうちから校長が命ずるものとする。

2 校長は、前項の規定により命じた主任等について、教育長に届け出るものとする。

(主任等の任期)

第31条 主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、校長は、その任期中においても学校運営上特別な事情がある場合は、解任することができる。

2 学年の途中に主任等を命じられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(教諭の職務)

第32条 教諭は、校長の命を受け、児童又は生徒の教育をつかさどるとともに、校務運営上必要な業務を担当するものとする。

(養護教諭の職務)

第33条 養護教諭は、校長の命を受け、児童又は生徒の養護をつかさどるとともに、校務運営上必要な業務を担当するものとする。

(司書教諭の職務)

第34条 司書教諭は、校長の命を受け、学校図書館の専門的な職務に従事するとともに、児童又は生徒の教育をつかさどる。

(事務職員の職務)

第35条 事務職員(副参事及び事務長を除く。)の職務は、次のとおり事務をつかさどる。

(1) 事務係長は、校長の命を受け、学校の事務を管理する。

(2) 専門員は、校長の命を受け、学校の事務を管理する。

(3) 主任は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

(4) 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(栄養教諭の職務)

第36条 栄養教諭は、校長の命を受け、専門的事項に関する事務を処理する。

(学校用務員等の職務)

第37条 学校用務員は、上司の命を受け、学校環境の整備その他の学校の用務に従事する。

(授業を行わない日の勤務)

第38条 教職員は、休日、休日の代休日、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第10条の2第1項に規定する超勤代休時間、教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年愛媛県条例第42号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定により指定された勤務することを要しない時間(以下「休日等」という)及び週休日を除くほかは、授業を行わない日においても勤務しなければならない。

(勤務時間等)

第39条 校長は、当該学校の教職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を定め、あらかじめ教育長に届け出なければならない。この場合において、条例第7条第1項の規定による週休日及び勤務時間の割振りを行おうとするときは、教育職員の勤務時間の割振り等に関する規則(昭和45年愛媛県教育委員会規則第3号)の例により教育長の承認を得なければならない。条例第8条第1項の規定により勤務することを要しない時間を指定する場合についても同様とする。

2 校長は、前項の規定により所属教職員の勤務時間を定めたときは、速やかに、これを所属教職員に周知しなければならない。

(教育職員の時間外勤務等)

第40条 校長は、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)に対し、原則として休日等、週休日及び正規の勤務時間外に勤務を命じないものとする。ただし、次の各号に掲げる業務を行う場合にあっては、臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときは勤務を命ずることができる。

(1) 生徒の実習に関する業務

(2) 学校行事に関する業務

(3) 職員会議に関する業務

(4) 非常変災等やむを得ない場合に必要な業務

(校外勤務)

第41条 教職員は、職務の遂行上必要があるときは、校長の承認を受けて、校外勤務をすることができる。

(教育職員の業務量の適切な管理)

第41条の2 教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(給特法第7条の指針で規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 委員会は、条例第7条第1項の規定により教育職員の週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について42時間

(2) 1年について320時間

3 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前2項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

4 前各項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(出張)

第42条 教職員の出張は、校長が命令する。

2 教職員が出張を終えて帰着したときは、速やかに命令者に復命するものとする。

(職務専念義務の免除)

第43条 校長は、教職員から次の各号に該当するものとして、職務に専念する義務免除の申請があったときは、これを承認することができる。

(1) 研修を受ける場合(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項に規定する研修を含む。)

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成17年規則第33号)本則各号に規定する場合

(欠勤)

第44条 教職員が、やむを得ない事情により勤務することができないとき(休暇を除く。以下「欠勤」という。)は、勤務開始時刻までに、校長にあっては教頭等に、その他の教職員にあっては校長に届け出るものとする。

2 欠勤が引き続き7日以上にわたるときは、その理由を証明する書類を添えて教育長に届け出なければならない。

(代休日等)

第45条 校長は、やむを得ず休日の全勤務時間について教職員を勤務させる場合には、代休日を指定することができる。

2 校長は、休日に教育職員(管理職手当を受ける者を除く。)を勤務させた場合(前項の代休日を付与する場合を除く。)は、勤務させた正規の勤務時間に相当する時間の有給休暇を、当該休日から起算して7日を超えない日において与えなければならない。

(休暇)

第46条 教職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、その期間及び日数を具して、校長に届け出なければならない。

2 教職員は、産前休暇又は産後休暇を受けようとするときは、出産予定日又は出産日及び期間を具し、医師又は助産師の証明書を添えて、校長に請求するものとする。

3 教職員は、病気休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して、校長にあっては教育長の、その他の教職員にあっては校長の許可を受けなければならない。この場合において、7日以上引き続き休暇を受けようとするときは、医師の診断書を添えなければならない。

4 教職員は、特別休暇(産前休暇及び産後休暇を除く。)を受けようとするときは、その期間、日数及び理由を具して、校長の承認又は許可を受けなければならない。

5 教職員は、介護休暇を受けようとするときは、その時期、日数及び理由を具して、教育長に請求するものとする。

6 校長は、多数の教職員に一時に有給休暇を与える場合は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(休暇の届出)

第47条 校長は、前条第2項の規定により産前休暇若しくは産後休暇を許可したとき又は同条第3項の規定により7日以上引き続く有給休暇若しくは無給休暇の承認若しくは許可をしたときは、医師の診断書その他勤務することのできない事由を証明する書類を添えて教育長に届け出なければならない。

(赴任)

第48条 教職員は、新任、転任、転補等の発令通知を受けた日から7日以内に赴任するものとする。

(事務引継)

第49条 教職員が、出張、転任、転補、退職若しくは休職を命ぜられたとき、又は必要があるときは、校長にあっては後任者又は教頭に、その他の教職員にあっては、校長又は校長の指定する者に、速やかに必要な事務を引き継ぐものとする。

(免許状取得の届出)

第50条 教職員が新たに免許状を取得したときは、教育長に届け出なければならない。

(改氏名、住所変更及び転籍の届出)

第51条 教職員は、氏名又は本籍を変更したときにあっては教育長に、住所を変更したときにあっては校長に届け出なければならない。

第6節 学校評議員会

(学校評議員会)

第52条 学校に、学校、家庭及び地域社会が連携し、一体となって児童又は生徒の健やかな成長を図るために学校評議員会を置くことができる。

2 学校評議員会は、校長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する学校評議員(以下「評議員」という。)により構成する。

3 評議員は、校長の求めに応じ意見を述べる。

4 校長は、必要に応じて、評議員を招集することができる。

5 校長は、評議員を校区内外の有識者、関係機関、青少年団体等の代表者、保護者等幅広い分野から推薦する。

(学校評議委員会の運営規程)

第53条 学校評議員会の運営に関する事項は、校長が別に定める。

第7節 学校評価

(学校評価)

第54条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の教職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。

3 校長は、前2項の規定による評価の結果を教育長に報告するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、学校運営の状況に係る評価に関し必要な事項は別に定める。

第8節 教育財産及び物品の管理

(教育財産及び物品の管理)

第55条 校長は、教育効果を上げるよう、常に教育財産及び物品を整理し、管理しなければならない。

2 学校内に、建造物その他教育財産を変更又は新設する場合は、事前に教育長の許可を受けなければならない。

3 前項に規定する許可手続の様式は、別に定める。

(物品)

第56条 校長は、物品の台帳を備え、変動の都度修正し、必要に応じて速やかに教育長に報告しなければならない。

2 物品の台帳は、物品(備品)管理簿B、図書台帳、理科教育等設備台帳その他必要な台帳とする。

3 校長は、物品について、次の報告書を、4月15日までに教育長に提出しなければならない。

(1) 教育財産及び物品についての報告書

(2) 3月31日現在における数量の報告書

(教育財産及び物品の所管換及び所属替え)

第57条 校長は、教育財産及び物品の所管換をしようとするときは、理由その他必要な事項を具し、教育長の許可を受けなければならない。

(教育財産及び物品の用途の変更又は廃止)

第58条 校長は、教育財産及び物品の用途を変更又は廃止しようとするときは、台帳の記載事項及び用途の変更又は廃止の理由その他必要な事項を具し、教育長の許可を受けなければならない。

(教育財産の使用許可及び物品の貸付け)

第59条 校長は、学校教育上支障のない場合に限り、法令の範囲内において、学校の教育財産及び物品を社会教育その他の公用のために利用させることができる。

2 前項の利用が重要又は異例である場合には、同項の規定にかかわらず、教育長の許可を受けなければならない。

(教育財産及び物品の亡失又は破損の報告)

第60条 校長は、教育財産及び物品が亡失又は破損したときは、別に定める様式により、直ちに教育長に報告しなければならない。

(学校警備、防災及び分担)

第61条 校長は、毎学年の始めに、学校警備及び防災計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

2 警備及び防災の分担は、校長が定める。

第9節 非常警報等に伴う措置

(警報発令時等の安全対策)

第62条 校長は、原則として、暴風警報等の非常警報が発令されたとき又は児童若しくは生徒の安全を確保するため緊急の必要があると認めるとき(以下「警報発令時等」という。)は、次の各項に規定する措置をとるものとする。

2 警報発令時等に児童又は生徒が家庭にいる場合は、次の各号による。

(1) 校長は、児童又は生徒を自宅に待機させる。

(2) 校長は、同一中学校区内の小学校又は中学校のほか、必要に応じて関係する小学校又は中学校と緊密な連携を取り、午前中を目処に、登校又は休業について判断するものとする。

3 警報発令時等に児童又は生徒が学校にいる場合は、次の各号による。

(1) 校長は、児童又は生徒を帰宅させるときは、注意事項を十分に徹底させるとともに、児童又は生徒及び地域の実情に応じた安全対策に万全を期する。

(2) 校長は、児童又は生徒を待機させるときは、教育委員会に状況説明を行うとともに、家庭への連絡、児童又は生徒の校内での安全対策等に万全を期する。

4 教育長は、非常警報の発令の有無にかかわらず、学校の全部又は一部に、休業若しくは自宅待機又は校内での待機を命ずることができる。

5 教育委員会及び校長は、警報発令時等に備え、次の各号に定める対策を講じるとともに、宇和島市の災害対策本部(教育委員会を含む。)からの指示・命令があった場合は、それに従い万全を期する。

(1) 校長は、児童又は生徒の引渡し、学校への出迎え等に混乱が生じないよう、教職員の配置及び連絡網等の整備に努める。

(2) 教育委員会は、日頃から通学路の安全点検に努め、適切な措置をとるものとする。

(報告)

第63条 校長は、学校のとった措置、事故及び被害の状況等を、直ちに教育長に報告しなければならない。

第10節 学校事務管理

(表簿等)

第64条 学校に備えなければならない表簿は、施行規則第28条に規定するもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 例規集

(4) 統計表簿

(5) 教育計画書綴

(6) 人事給与関係発令事項綴

(7) 給与関係綴

(8) 旅行命令簿、校外勤務承認簿、休暇簿及び諸願届書綴

(9) 児童又は生徒の褒賞、懲戒の記録及び就学出席督促簿

(10) 学校日誌、学校保健日誌及び給食日誌

(11) 学校要覧

(12) 寄附台帳

(13) その他校長が必要と認める書類

2 表簿等文書管理に関し必要な事項は、宇和島市条例、規則等に定めるもののほかは、校長が定める。

(学校財務)

第65条 校長は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、学校配当予算執行計画を策定し、適正な予算執行に努めなければならない。

2 副参事、事務長及び事務主任は、校長の命を受け、学校財務を管理する。

3 学校の財務に必要な事項は、関係法令、規則等に定めるもののほかは、校長が別に定める。

(就学事務)

第66条 校長は、児童又は生徒の就学事務の執行に努めるとともに、経済的その他の理由により就学が困難な場合には、就学援助制度の適用等適切な処置に取り組まなければならない。

2 副参事、事務長及び事務主任は、学校の就学事務をつかさどる。

(情報管理)

第67条 校長は、教育情報の適正な管理に努めなければならない。

2 教頭は、学校の情報管理を統括する。

3 副参事、事務長及び事務主任は、情報管理についての事務を管理する。

4 学校の情報管理に必要な事項は、宇和島市条例、規則等に定めるもののほかは、校長が別に定める。

第3章 幼稚園

(園則)

第68条 幼稚園の園則は、別に定める。

(教育課程)

第69条 幼稚園の教育課程は、施行規則第38条に規定する幼稚園教育要領の定めるところにより、園長が編成し、あらかじめ教育長に届け出るものとする。

(休業日)

第70条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月24日から1月8日まで

(5) 学年末休業日 3月23日から3月31日まで

(6) 学年始休業日 4月1日から4月9日まで

2 前項第3号に規定する夏季休業日のうち、8月中において5日以内の保育日を設けるものとする。

(教諭主任の職務)

第71条 教諭主任は、園長の命を受け、園長を補佐し、園務を整理するとともに保育をつかさどる。

(準用条文)

第72条 第3条第4条第6条第1項第7条第9条から第12条第16条から第18条第20条第22条第38条第50条第52条から第63条の規定は、幼稚園にこれを準用する。

第4章 補則

(委任)

第73条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年7月4日教委規則第5号)

この規則は、平成18年7月4日から施行する。

(平成19年8月1日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市公立学校管理運営規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年2月7日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市公立学校管理規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年10月10日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市公立学校管理運営規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年2月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市公立学校管理運営規則の規定は、平成21年2月10日から適用する。

(平成21年3月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市公立学校管理運営規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年4月3日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市公立学校管理運営規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年5月16日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市公立学校管理運営規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年3月6日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月20日教委規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日教委規則第3号)

この規則は、令和元年6月18日から施行する。

(令和2年2月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第41条の2の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日教委規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日教委規則第6号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第26条関係)

校長、教頭及び副参事・事務長の専決事項

1 校長の専決事項

(1) 宇和島市教育委員会事務決裁規程(平成17年教委訓令第15号)による。

2 教頭の専決事項

(1) 定例的な諸団体の校舎、施設及び校具の使用許可

(2) 教職員の服務に関しての指導

(3) 校長の判断を特に必要としない学校行事の調整

(4) 諸施設の管理

(5) その他指導業務における定例かつ軽易な事項の処理

3 副参事、事務長の専決事項

(1) 校長の判断を必要としない公文書の発送及び処理

(2) 緊急を要する際の1万円未満の物品購入

(3) 校長に指示された件での予算執行、対外折衝及び校舎の修繕

(4) 学校事務に関する事務執行の指導

(5) 公立学校共済組合及び愛媛県教職員互助会の軽易な報告書等の処理

(6) 転学等の学籍事務の処理

(7) その他学校事務に関する定例かつ軽易な事項の処理

宇和島市公立学校管理運営規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第11号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第11号
平成18年7月4日 教育委員会規則第5号
平成19年8月1日 教育委員会規則第11号
平成20年2月7日 教育委員会規則第1号
平成20年10月10日 教育委員会規則第8号
平成21年2月10日 教育委員会規則第2号
平成21年3月17日 教育委員会規則第3号
平成21年4月3日 教育委員会規則第6号
平成26年5月16日 教育委員会規則第8号
平成30年3月6日 教育委員会規則第1号
平成31年2月20日 教育委員会規則第8号
令和元年6月18日 教育委員会規則第3号
令和2年2月21日 教育委員会規則第3号
令和2年6月1日 教育委員会規則第6号
令和3年3月24日 教育委員会規則第8号
令和5年12月22日 教育委員会規則第6号