○宇和島市教員住宅管理規則

平成17年8月1日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、宇和島市が設置する教員住宅の維持管理に関し必要な事項を定め、その適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 公立学校の校長、教頭、教諭、助教諭、講師、学校栄養職員、養護教諭、養護助教諭及び事務職員をいう。

(2) 教員住宅 教職員及びその者と生計を一にする者、又は教育委員会が入居を許可した者及びその者と生計を一にする者を同居させるため、宇和島市が設置する居住用の家屋及び物置並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(管理)

第3条 教員住宅の管理は、宇和島市教育委員会(以下「管理者」という。)が行う。

(入居資格)

第4条 教員住宅に入居できる者は、宇和島市立小・中学校に勤務する教職員であって、次に掲げる入居資格を有するものとする。

(1) 現に同居する親族を有し、又は同居しようとする親族のある教職員

(2) 前号以外の教職員で、管理者が特に入居させることを認めた教職員

(3) 1年未満の一時的な入居に限り、管理者が適当と認める者

(4) 前号に規定する入居者の規則については管理者が別に定める。

(入居申請)

第5条 教員住宅に入居を希望する教職員は、入居申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(入居決定及び通知)

第6条 管理者は、教職員から入居申請書の提出があったときは、入居希望者の職務の内容、職務上の地位及び現在の住居の状況等を考慮し、入居者を決定し、入居決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(入居義務及び入居届の提出)

第7条 入居決定の通知を受けた教職員は、入居決定通知書に指定した入居の日から10日以内に、所定の教員住宅に入居し、入居後3日以内に入居届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(同居の承認)

第8条 入居者は、その者と生計を一にする者以外の者を、1か月以上の長期にわたり同居させようとするときは、あらかじめ同居承認申請書(様式第4号)を管理者に提出してその承認を受けなければならない。

(使用上の義務)

第9条 入居者は、善良な管理者の注意をもって、教員住宅を使用しなければならない。

2 入居者は、教員住宅の全部又は一部を第三者に貸し付けし、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該教員住宅を管理者の承認を受けないで改造し、若しくは模様替(建物の構造部である壁、柱、床、はり、階段等を変更すること。)その他の工事を行ってはならない。

3 入居者は、その責めに帰すべき事由により教員住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災・地震等に基づくものである場合は、この限りでない。

(入居料)

第10条 教員住宅の入居料は月額とし、別表第1(教員住宅の入居料)のとおりとする。

2 月の中途において教職員が新たに教員住宅に入居した場合、又は教員住宅を明け渡した場合におけるその月分の入居料は、その月の現日数から入居していない日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りにより算定した額とする。

(入居料の変更)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合において、市長は、入居料を変更し、又は前条の規定にかかわらず、入居料を別に定めることができる。

(1) 物価の変動等に伴い、入居料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互の間における入居料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 教員住宅について改良を施したとき。

(4) 市長が特に必要と認めるとき。

(入居料の納入)

第12条 入居料は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、管理者の発行する納入通知書により、その月分を納付しなければならない。

2 管理者は、入居料の納入が遅延したため納入の督促を行った場合には、1件につき100円の督促手数料を徴収することができる。

(教員住宅の修繕等)

第13条 天災、時の経過その他入居者の責めに帰することができない事由により、教員住宅が損傷し、又は汚損した場合における修繕は、別表第2に掲げるものを除き、宇和島市が行うものとする。

2 入居者は、その教員住宅の修繕が、前項に該当するものであると認めるときは、修繕依頼書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の依頼を受けたときは、直ちに内容を審査し、速やかに所定の措置を講ずるものとする。

(経費の負担)

第14条 電気、ガス、水道等の使用料は、入居者が負担するものとする。ただし、し尿浄化槽の維持費等の共通経費及び維持管理契約に係る費用については、宇和島市の負担とする。

(教員住宅の明渡し等)

第15条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その者(その者が第2号に該当することとなった場合においてはその者と同居していた者)は、その該当することとなった日から10日以内に当該教員住宅を明け渡さなければならない。ただし、特殊な事情があるものとして、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

(1) 教職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 当該教員住宅に入居する必要がなくなったとき。

(4) 前号に規定する入居者の規則については管理者が別に定める。

2 入居者が第8条第9条及び第12条の規定に違反した場合において管理者の指示に従わないときは、管理者は、当該教員住宅の明渡しを命ずることがある。

3 入居者は、第1項各号に規定する事実が生じた場合は、当該教員住宅を明渡しする日の2日前までに退居届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

4 入居者は、教員住宅を明渡しするときは、電気、ガス、水道等について一時停止の措置をとるとともに、教員住宅内外の清掃等を行い、管理者の確認を受けなければならない。

(その他)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の教員住宅管理規則(平成5年吉田町教委規則第2号)、津島町営教員住宅管理条例(昭和51年津島町条例第11号)又は津島町営教員住宅使用料徴収条例(昭和51年津島町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月11日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月9日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市教員住宅管理規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年3月7日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月6日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月6日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月14日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月7日教委規則第5号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年7月7日教委規則第7号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月7日教委規則第3号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年8月1日教委規則第5号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年6月1日教委規則第2号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年7月16日教委規則第4号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年2月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第10条関係)

住宅番号

位置

入居料(円)

備考

第1号

宇和島市日振島1097番地

月額

10,000

校長住宅

第2号

宇和島市日振島1097番地

月額

6,000

 

第3号

宇和島市日振島1908番地

月額

6,000

 

第4号

宇和島市日振島1908番地

月額

5,500

 

第5号

宇和島市日振島1908番地

月額

5,500

 

第6号

宇和島市日振島1962番地

月額

8,500

 

第7号

宇和島市日振島1962番地

月額

8,500

 

第8号

宇和島市日振島1962番地

月額

17,600

 

第9号

宇和島市日振島1962番地

月額

17,100

 

第10号

宇和島市戸島1979番地

月額

16,300

校長住宅

第11号

宇和島市戸島2007番地

月額

10,200

 

第12号

宇和島市戸島2007番地

月額

10,700

 

第13号

宇和島市戸島2007番地

月額

10,200

 

第14号

宇和島市戸島2007番地

月額

10,700

 

第15号

宇和島市戸島2007番地

月額

10,700

 

第16号

宇和島市戸島2007番地

月額

10,200

 

第17号

宇和島市戸島1979番地

月額

15,600

 

第18号

宇和島市戸島4110番地

月額

10,000

嘉島

第19号

宇和島市戸島4110番地

月額

10,000

第20号

宇和島市戸島4110番地

月額

10,000

第21号

宇和島市戸島4110番地

月額

10,000

第22号

宇和島市戸島4088番地

月額

10,900

第23号

宇和島市戸島4088番地

月額

10,900

第24号

宇和島市蒋渕1419番地

月額

12,000

校長住宅

第53号

宇和島市吉田町立間2番耕地2688番地

月額

20,000

 

第54号

宇和島市吉田町河内甲21番地1

月額

10,000

第55号

宇和島市吉田町南君61番地1

月額

17,000

 

第56号

宇和島市吉田町魚棚39番地4

月額

17,000

 

第57号

宇和島市吉田町魚棚39番地4

月額

17,000

 

第58号

宇和島市吉田町法花津7番耕地319番地

月額

14,000

 

第59号

宇和島市吉田町法花津7番耕地319番地

月額

14,000

 

第60号

宇和島市津島町岩渕甲950番地

月額

15,000

 

第61号

宇和島市津島町岩渕甲950番地

月額

15,000

 

第62号

宇和島市津島町岩渕甲950番地

月額

15,000

 

第63号

宇和島市津島町岩渕甲950番地

月額

10,000

 

第64号

宇和島市津島町岩渕甲950番地

月額

10,000

 

第67号

宇和島市津島町高田甲2918番地1

月額

6,000

 

第68号

宇和島市津島町高田甲2918番地1

月額

6,000

 

第69号

宇和島市津島町高田甲2918番地1

月額

6,000

 

第70号

宇和島市津島町高田甲2918番地1

月額

6,000

 

第71号

宇和島市津島町高田甲2918番地1

月額

6,000

 

第72号

宇和島市津島町高田甲2918番地1

月額

6,000

 

第73号

宇和島市津島町高田甲2918番地1

月額

6,000

 

第74号

宇和島市津島町高田甲2918番地1

月額

6,000

 

第75号

宇和島市津島町高田甲2918番地1

月額

6,000

 

第76号

宇和島市津島町高田甲2918番地1

月額

6,000

 

第77号

宇和島市津島町高田甲2918番地1

月額

6,000

 

第78号

宇和島市津島町高田甲2918番地1

月額

6,000

 

第79号

宇和島市津島町高田甲2918番地1

月額

6,000

 

第80号

宇和島市津島町高田甲2918番地1

月額

6,000

 

第81号

宇和島市津島町高田甲2918番地1

月額

6,000

 

第82号

宇和島市津島町高田甲2918番地1

月額

6,000

 

第83号

宇和島市津島町高田甲2918番地1

月額

5,000

 

第84号

宇和島市津島町高田甲2918番地1

月額

5,000

 

第86号

宇和島市津島町脇706番地

月額

6,000

廃校等施設

第87号

宇和島市津島町脇706番地

月額

6,000

廃校等施設

第88号

宇和島市津島町脇706番地

月額

6,000

廃校等施設

第89号

宇和島市津島町鼠鳴148番地7

月額

15,000

 

第90号

宇和島市津島町鼠鳴148番地7

月額

15,000

 

第91号

宇和島市津島町平井336番地

月額

17,000

廃校等施設

第92号

宇和島市津島町平井336番地

月額

15,000

廃校等施設

第96号

宇和島市津島町須下181番地

月額

15,000

廃校等施設

第97号

宇和島市津島町須下181番地

月額

15,000

廃校等施設

第98号

宇和島市津島町須下181番地

月額

17,000

廃校等施設

第99号

宇和島市津島町竹ヶ島263番地

月額

10,000

 

第100号

宇和島市津島町竹ヶ島263番地

月額

8,000

 

第101号

宇和島市津島町竹ヶ島263番地

月額

8,000

 

第102号

宇和島市津島町北灘乙156番地

月額

15,000

 

第103号

宇和島市津島町北灘乙158番地

月額

15,000

 

第105号

宇和島市三間町大字宮野下385番地

月額

4,300

 

第106号

宇和島市三間町大字宮野下385番地

月額

4,300

 

第107号

宇和島市三間町大字宮野下385番地

月額

4,300

 

第108号

宇和島市三間町大字宮野下385番地

月額

4,300

 

第111号

宇和島市戸島1979番地

月額

15,600


別表第2(第13条関係)

入居者が行う修繕の範囲

区分

内容

1 建具・畳等

① 障子の張替え (自己破損)

② 障子又は襖の中桟の補修 (〃   )

③ ガラスの入替え及びパテの詰替え (〃   )

2 電気設備

① 呼鈴の設置及び補修(電池の取替えを含む。)

② 電球、笠、スイッチ、ヒューズ、ソケット又はコード等の補修及び取替え

3 給水設備

① 水道蛇口の補修及び取替え

4 排水設備

① 排水目皿若しくは洗面器、手洗器及び洗濯槽等の栓又は鎖等の取替え

5 衛生設備

① 水洗便所のパッキングの補修及び取替え

② 便所内部品(ペーパーホルダー・タオル掛け等)の設置及び取替え

6 ガス設備

① コック(ガス器具又はゴム管を接続する箇所)の設置及び取替え

7 その他

① 風呂桶の蓋の補修及び取替え

② 棚つり、棚のつけ替え及び補修

③ 台所設備(ハンガーボード等)の補修

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宇和島市教員住宅管理規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第9号
平成18年1月11日 教育委員会規則第1号
平成22年3月9日 教育委員会規則第1号
平成24年3月7日 教育委員会規則第3号
平成25年3月6日 教育委員会規則第4号
平成26年2月6日 教育委員会規則第4号
平成27年1月14日 教育委員会規則第4号
平成28年6月7日 教育委員会規則第5号
平成28年7月7日 教育委員会規則第7号
平成29年4月1日 教育委員会規則第4号
平成30年6月7日 教育委員会規則第3号
平成30年8月1日 教育委員会規則第5号
令和元年6月1日 教育委員会規則第2号
令和元年7月16日 教育委員会規則第4号
令和3年2月18日 教育委員会規則第2号