○宇和島市教育研究所設置に関する条例施行規則
平成17年8月1日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市教育研究所設置に関する条例(平成17年条例第82号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 宇和島市教育研究所(以下「研究所」という。)は、宇和島市における学校教育並びに社会教育の振興助成及びその推進を図ることを目的とする。
(研究事業)
第3条 研究所は、前条の目的を達成するために、次の研究及び事業を行う。
(1) 宇和島市の学校教育並びに社会教育に関する専門的及び技術的事項の研究調査
(2) 宇和島市の教育関係職員の研修に関する各種の企画及び運営
(3) 教育に関する図書及び資料の整備
(4) 教育に関する研究成果の公表及びその普及
(5) 協力研究学校及び学級の指定
(6) 教育に関する各種研究機関との連絡調整
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育を向上させるために必要な研究授業
(職員の任命)
第4条 所長は教育長が当たり、その他の職員は所長の推薦により、宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを任命し、又は委嘱する。
(職員の職務)
第5条 所長は、研究所を統括代表し、部下職員を指導監督する。
2 主事は、所長を補佐し、所長不在のときは所務を代行する。
3 所員は、所長の命を受けて、研究所の研究事業を行う。
4 書記は、所長の命を受けて、事務を掌る。
5 研究員は、所長の命を受けて、研究所の研究授業を分掌する。
(所員の任期)
第6条 所員の任期は、1年とする。ただし、継続研究その他所長が必要と認めたときは、引き続き所員となることができる。
2 所員は、毎年4月1日に任命し、又は委嘱する。
3 研究員の任期は、所員に準ずる。
(研究と報告)
第7条 研究所の行う研究授業の計画及びその実施結果は、毎年度所長が教育委員会に報告しなければならない。
2 所員は、年度初めに必ず調査研究の目標を明示し、実際教育に有効な成果をあげるよう専念努力しなければならない。
3 所員は、毎年2月末日までに、その研究状況又は研究調査の成果を文書をもって報告しなければならない。
(経費)
第8条 研究所の経費は、市費及びその他の収入による。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、研究所の庶務、服務及び運営管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。