○宇和島市教育委員会事務委任規則

平成17年8月1日

教委規則第5号

(委任事務)

第1条 宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(3) 県費負担の校長及び教頭の任免その他の進展について内申すること。

(4) 公民館長、分館長、副館長、図書館協議会委員及び博物館協議会委員の任免に関すること。

(5) 社会教育委員、文化財保護審議会委員、公民館運営審議会委員、学校給食センター委員、スポーツ推進委員及び幼稚園園長の委嘱並びに解嘱をすること。

(6) 文化財又は記念物その他埋蔵文化財包蔵地等に係る文化財保護審議会への諮問及び文化財等の指定に関すること。

(7) 教育委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(8) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(10) 1件500万円以上の教育財産の取得及び処分について市長に申出を行うこと。

(11) 1件1,000万円以上の工事の計画を策定すること。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(14) 県費負担教職員の勤務成績の評定に関すること。

(15) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を決定すること。

(16) 県費負担教職員の懲戒について内申すること。

(17) 県費負担教職員の研修の一般方針を決定すること。

(18) 他の機関又はその補助機関に委任する事項

(19) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(20) 宇和島市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(平成30年教委規則第7号)に規定する学校運営協議会委員の任免に関すること。

(報告の徴取等)

第2条 教育委員会の議決すべき事件について特に緊急を要するため教育委員会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められるときは、教育長は、その議決すべき事件を専決処分することができる。

2 前項の規定による処分をしたときは、教育長は次の会議において、これを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

(委任事務の特例)

第3条 教育長は、第1条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年12月4日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市教育委員会事務委任規則の規定は、平成19年12月5日から適用する。

(平成21年2月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市教育委員会事務委任規則の規定は、平成21年2月10日から適用する。

(平成31年2月20日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宇和島市教育委員会事務委任規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第5号
平成19年12月4日 教育委員会規則第12号
平成21年2月10日 教育委員会規則第1号
平成31年2月20日 教育委員会規則第6号
令和2年4月1日 教育委員会規則第5号