○宇和島市教育委員会傍聴人規則

平成17年8月1日

教委規則第4号

(傍聴の手続)

第1条 宇和島市教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所その他必要事項を受付簿に記入し、係員の指示に従って静しゅくに傍聴席に入らなければならない。

(傍聴席)

第2条 傍聴席は、一般席と新聞記者席とする。

第3条 新聞記者席は、教育長の認定した市政記者又は教育長が特に許可したものとする。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限)

第5条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 帽子をかぶること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食をすること。

(5) みだりに傍聴席を離れること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第8条 前条のほか、教育長は必要と認めるときは、適宜の措置をとることができる。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成27年3月9日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇和島市教育委員会傍聴人規則の規定(第1条を除く。)の適用については、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する任期中に限り、なお従前の例による。

宇和島市教育委員会傍聴人規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月9日 教育委員会規則第8号